確定申告に関する質問です。

昨年3月に会社都合で失業。
雇用保険に加入していたため失業保険を受給していましたが、受給途中に病気で入院。


失業保険から傷病手当てに変更になり、就職先も見つからないまま受給期間満了後、主人の扶養家族となりました。

失業保険は所得の対象になるのでしょうか?

あと、保険会社から入院給付金も出ましたが、これも所得の対象になるのでしょうか?

税務署に電話しても話し中でつながらず、悩んでいます。
詳しい方がいらしたら、教えて下さい。
雇用保険の失業給付金も、保険会社から受け取った入院給付金も非課税所得です。これに関しては申告する必要はなく、課税対象となりません。
ただし医療費が高額となり、もしご主人が確定申告して医療費控除を受ける場合は、医療費の金額からその入院給付金額を差し引いて控除額を算出します。

なおあなたは、昨年1月~3月までは収入がありました。源泉徴収票はお持ちですか?年末まで会社に在籍しなかった関係で「年末調整」をしておりません。したがって、確定申告が必要です。ご不明な点は「補足」してください。

■■補足に答えて
“サラリーマンの確定申告”といわれる年末調整では、医療費控除を取ることはできません。医療費控除が出るかどうかは「所得金額」で200万円以上の場合“足切り額”は10万円です。したがって、
昨年中の医療費+通院に要した交通費-保険金などで補てんされた金額-10万円です。
上記の試算の結果、プラスの数字が出るのなら還付の確定申告の対象です。
あなたの確定申告で医療費控除を取れますが、多分収入からいっても、ご主人の確定申告で控除を取る方が有利であることが考えられます。
どちらにしても簡単な申告内容です。お住まいの市役所の申告会場で申告手続きをされることをお勧めします。
電話で問い合わせをするにせよ、市役所市民税の方が電話がつながります。
妊娠で今働いてるパート先を辞める事になりました。考えたら雇用保険がなく失業保険やら今後の事が心配になりました。
この様な場合誰に相談して具体的な金額はイクラ位おりるか教えてください。
勤務期間は2年間で時給900円の月曜から土曜の9-17時が基本でした。

旦那とは籍はいれずに同居予定で私自身に12歳の娘がいます。今は2人目がお腹にいる状態です。ハローワークや労働基準局でしょうか?
無知ですみません。教えてください。。。
失業保険は雇用保険の旧名です。
雇用保険の加入がなければ、やめた後にどこからか支給が出る……というのは無いんですが……(ちなみに雇用保険に加入していても、求職活動が出来ない場合、支給は先になります)
母子家庭なら「児童扶養手当」がありますが、こちらも同居男性がいると申請はできないし……。現在支給されている場合は、同居後に該当資格が無くなったと届出しておかないと、さかのぼって返納を言われる可能性がありますよ。

補足へ
本来、相談者さんの労働時間だと「雇用保険をかけるべき」ではあります。
そういった場合、二年分さかのぼってかけることはできるのですが……。
まずは雇用主に交渉することになります。
二年間かけなかった雇用主を説得するのは厳しいです。
雇用主がどうしても首を縦に振らなければ、働いている(いた)期間と給与額の分かるものをそろえてハローワークで相談してみてください。
二年分の保険料もお忘れなく。

ただですね。
二年加入の扱いになった場合でも、「すぐ受給」は難しいかもしれません。
雇用保険は加入期間と「働ける状態にあり、求職活動を行えること」が支給の条件です。
この保険には「給付を受けられる期限」があります。「申請できる期限」ではなく、この期限までに「給付をもらい終える」必要が有ります。給付中に期限がきたり、給付をもらう前に期限が来ると、それ以降は給付が下りません。
妊娠もそうですが、病気療養や育児、介護など、長期に渡って求職できない人は無駄になってしまうのか……?というと、そうではありません。期限を延ばしておいて、働けるようになったら給付が受けられます。これを「給付期間の延長」と言います。これも延ばせる期限があるので、申請の時に必ず確認しておきましょう。
出産・育児で延長した場合、給付を受けるには「子供を見てくれるところ」を確保してから……と手元のハローワーク資料には書かれています。今日び、仕事が決まってから保育園を探すのは難しいからですね。

受給額は離職前六ヶ月分から「一日分」にあたる額を出し、50%~80%が支給されます。
給与が低いほど率は高くなります。また年齢に応じて上限があります。
相談者さんの場合、断定はできませんが70%~80%になると思います。
出産手当、失業保険などについて教えて下さい。
妊娠希望です。
正社で勤めている職場を退職してパートで働こうと考えています。

退職の理由は婦人科通院と社長と二人きりで自分の代わりがいないため産後も働ける職場ではないからです。
正社員4年めで社会保険加入してます。
会社の規則では産休はあります。
出産手当のことを聞き経済的なことも考えて今退職すべきか、妊娠して臨月まで働くべきか迷ってます。

もちろん今退職すれば出産手当てはもらえません。

あと、妊娠して退職した場合、失業保険はもらえないのでしょうか?

もらえるものはもらって退職したいので詳しい方教えて下さい。
社会保険完備なら、今の会社で働けるまで働くのが良いです。

妊娠した場合、会社に報告。会社の定める産休までの間に引継ぎが終わるように求人を出してもらえるように相談したら、会社にも迷惑かけずにすみます。

出産手当金は、
1、勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している事
2、産後も仕事を続けること。(被保険者資格が継続している事)
が条件なので、退職するならもらえません。
会社が「出産祝い金」を出してくれれば、金一封もらえるかもです。

失業保険は、求職者に補助されるものです。
妊娠して退職した場合は、延長手続き(最長3年)をしなければなりません。
こどもが生まれて、保育園に預けて働けるようになるまで、貰うことはできません。

子育て世代には厳しすぎる現実です。
計画はしっかりと。。。
国民年金保険料について
今年の3月末で会社を退職して、現在保険を任意継続をしています。4月から8月までは、仕事をしていなくて国民年金の保険料を納めてくださいという納付書がとどきました。失業保険は8月から10月末までの90日間支給されます。4月から8月までの国民年金は、さかのぼっておさめることができますでしょうか?もしくは、私は夫がいて夫の会社に国民年金の入りたいのですが、会社に提出する書類は何が必要でしょうか?今年の源泉徴収票は退職時に会社からいただきました。1月から3月までの総所得金額は58万円です。保険は任意継続で、年金は夫の3号になるのは可能でしょうか?
国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。
納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。
保険料の納付手続など、詳しいことは、社会保険事務所または社会保険事務局の事務所にお問い合わせください。

健保・年金の扶養の手続きについては、加入先の健保によって必要書類等が違いますので、ご主人の勤務先にご確認ください。ちなみに、失業保険を受給する場合、日額3,612円以上を受給する方は健康保険・年金の扶養を外れる必要があります。その間は、健保も扶養になれませんし、年金も3号にはなれません。

なお、源泉徴収票は、社会保険ではなく税法上の扶養の確認資料として必要と思われます。
税法上、失業保険は非課税なので、税法上の年収には含まれません。
また、税法上の扶養は暦年単位の年収で判定します。日割り・月割りはしません。58万円というのは給与収入のことですよね?今年1月~12月の給与収入が、計103万までなら扶養になれます。
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