失業保険の求職活動について

8月2日に2度目の認定日があります。それで2回の求職活動が必要なんですが、1つは久々の就活なので就職支援セミナーを受けました。

あとは
1.ハローワークにてPC閲覧のみ(スタンプ有)
2.ハローワークのPCで検索し気になった企業に書類応募して面接日時を指定されたが就職先が県外で寮がなく、物件を探したが就職先の近くになく、通勤も片道3時間かかる為面接辞退。
3.転職を考えて職業訓練校へ申し込み願書提出まで済んでいる状態。(選考・面接は8月20日実施予定)
の以上3つです。
上記3つの内求職活動と認められるのはどれですか?

自分で色々調べましたが分からずです…。
詳しい回答を宜しくお願いいたします。
1、PC閲覧のみは、地域によっては就職活動と認められないところもあるようなので、今後のためにも、ハローワークで確かめてお いたほうが良いです。私は、ハローワークに電話して確認しましたが、すぐに教えてくれました。(私が通っていたハローワークは、 認められていました)
2、書類でも、電話でも、応募した実績が就職活動になります。(ハローワークでのPC閲覧に限らず、知人の紹介や、他の職業 支援サイトでも、応募すればOKです)
3、職業訓練への申し込みも含め、通うことが、実績になります。

そのほかにも、PC閲覧で気になった企業があれば、ハロワの職員に質問する。(応募しなくてもOK)
他の就職支援サイトに申し込んで、相談を受ける。
企業同士が合同で行っている就職説明会に参加する。
面接は迷っているが、その企業を見学させてもらう。
なども就職活動とみなされます。

私は、4月までハロワに通っていましたが、全部就職活動の実績として認められていましたよ。
就活、がんばってください。
質問なのですが、労災年金及び障害年金と失業保険は同時に受け取ることは可能なのですか?
この度、会社が私的整理されて今年の5月に失業することになりました。

失業保険の受給資格についてですが、現在、障害厚生年金と労災年金を受給しており、失業保険の受給資格には年金を受給していると失業保険の給付は受けられないとあります。失業保険の給付を受けながら就職活動をしようと思っていたのですが、失業する前に就職活動をすべきなのか迷っています、ちなみに今受給している年金は非課税扱いとなっています。
失業保険と障害年金は、調整されることなく全額支給されます。

しかし、障害年金と労災年金を同時に受けた場合は、障害年金は調整されませんが、労災年金が調整されます。調整額は障害年金の額にもよると思いますので、労災側に確認をしてください。
失業保険について質問です。
11月1日に再就職するのですが、今から少しバイトをしようかと思っています。どのくらいの期間、労働時間、賃金であれば失業保険の減額(再就職手当の減額)に支障がないか教えて下さい。
①第1回認定日が9月26日でした。2回目が10月24日。
②会社都合で7月31日に退職。
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日
ここからのアルバイトは、「11月1日以降も辞めずに続ける」確約をなさることがない限り、新たな雇用保険に入り直す要件に沿いませんから、失業給付の中断とかいうことは全然なく推移します。

日々の減額ということでは、1日の日当が1,296円を下回ると就労当日の基本手当が減額される一方、1,296円を超えればその日の支給は先送りの形になって丸々温存の形になります。

このルールを利用するなら、「バイトする以上は1,296円の日当を下回らないこと」に留意されておくと、その働いた日分も再就職手当の額に反映されることにはなります・・・

※実際問題として、10月いっぱいで確実に辞められる短期バイトは簡単に見つからないと思いますので、もし質問者さんが何かネタをお持ちなら、それはそれでラッキーと申し上げるまでです。ただし、「再就職先でのバイト」は先行入社とみなされる可能性大で、再就職手当申請上の時期が変わってくる場合もありますのでご注意を・・・

…ご健闘を★
失業保険について
先日、病気を理由に退職したのですが、失業保険についてわからない点があったので質問しました。

会社に勤めていたのは2009年4月~2010年2月の11カ月、2010年3月~現在までは休職していました。
会社からは雇用保険料を払っていた日数が11カ月のため失業保険を受け取る事はできないと言われ、自分でもいろいろ調べて、この点については納得しているのですが、このような場合、退職後にハローワークに行って何か手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
※通算で12カ月に到達すれば失業保険を受け取る事ができるようなので、再就職して通算12カ月以上保険料を払った状態で、また退職した際に保険料がもらえるようにするために、今の段階で何か手続きは必要なのでしょうか?

ちなみに、病気はまだ治っておらず、しばらく通院しなくてはいけないため、すぐに再就職することはできません。

このような内容について、詳しい方がいらっしゃいましたら回答いただけると幸いです。
最初に受給条件として、病気が治って働ける状態にならなければ受給はできないことをご理解ください。
本来は11ヶ月では自己都合退職では受給はうけられません。しかし、病気で退職するということなら「特定理由離職者」に認定しえもらうことで6ヶ月でも受給は可能です。しかも3ヶ月の給付制限はつきません。
その内容としては、体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
診断書を取って申請するのですが、働けるようになるまで期間がかかるのなら受給期間延長の申請をしなければなりません。
延長は基本1年+最大3年間が可能です。働けるようになればそれを解除して受給することになります。
ただ、そう簡単に承認されるかどうかわかりませんので、詳しくはハローワークに確認してください。
「補足」
期間の通算は会社を退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入していれば通算は可能です。
失業保険の個別延長について


私は今失業保険を受給中で今度の10月9日が最後の認定日になります。


離職理由コードは31で今まで認定日は必ずいってます。給付日数は90日で年齢は45歳未満です。

個別延長の候補に入ってるかどうか確認がしたくてハローワークに電話したところ、丸候のハンコがついてないなら対象じゃありませんと言われ、離職理由が31でもダメなのかと聞いたら、ダメと言われました。

応募実績は月に2件以上ありますし、しおりに書いてある通りだと間違いなく候補に入るはずなんですが、ハローワークの人の言ってるが正しいのでしょうか?何だか納得いきません…。

気になるのが、資格者証の離職理由の所に40と書いてあり棒線で訂正して、31と書いてあります。ですので、ハンコを間違えて押してないんじゃないかと思ったんですが、その可能性ってありますか…?

ご存知の方教えて下さい…。
[区分15「個」]又は「候」の印がなければ、個別延長給付の資格はありません。

受給資格に係る離職の日が平成24年4月1日以降ではありませんか?
平成24年4月1日以降の場合、特定理由離職者及び特定受給資格者であっても、個別延長給付の資格はありません。
ハローワークの対応と不正受給について教えて欲しいのですが・・・。
昼は正社員、夜はパートとして働いており、その際に雇用保険がそれぞれ発生して2つ持っていました。

パート先でも、ハローワークでも「特に問題はない。」と言うことだったので、必要なときに1つにまとめようと放っていたのが間違い。
昼の会社が厚生年金をかけていないことで、何度も話し合いをしていたのですが、「そんなに保険の話をする奴は来なくていい。」といわれもめている間に暴行事件の被害者になってしまいました。

解雇も認めず自己都合としたので、ハローワークで異議を唱え、解雇に順ずる支払方法へと変えていただきました。
警察沙汰になっていたことはハローワークでも有名となっており、皆様とても親切でした。

必死で仕事を探し、失業保険を残したまま就職。
すると仕事先に在籍の確認の電話があり"再就職手当て"を提示されました。

そのとき私はきちんと「私には貰う権利はないはずです。雇用保険が2つあり仕事もしています。」と説明しました。
しかし、「それぞれかけているので問題はないと思います。」といわれ、「折角の権利ですので頂いては?」と、前職のことを知っているだけに親身に受け取るほうへと導いてくれました。

そして一年近く経ったとき、仕事が合わず退職し、その後すぐに地元のハローワークで仕事を探していたときのこと。
「失業保険の手続きをしたほうがいいですよ。」と言われ、本部のハローワークで手続きをしたところ、やはり前に受け取った再就職手当てが不正受給扱いとなり、別室へ・・・。

罰金こそ取られませんでしたが、その日までの利息を取られました。
その時点でも腹が立っていたのですが、一年たった今でも、「貰おうとしたんですよね?」だの「貰ったんでしょ?」などの嫌味を言われ続けます。

無知だった私に問題があったにせよ、ハローワークにも問題があったのではないのでしょうか?

嫌味を言われ続けるため、訴えてやりたいのですが、ハローワークには落ち度はないのでしょうか?

悔しくて眠れません。
そもそも、雇用保険は2つかけることは出来ず、給与の高い方でのみ加入します。それを問題ないと言ったハローワークの対応には問題があります。
その後再就職手当を受給することを勧めた時点で貴方が重複して加入していることを認識したいた訳です。
そうなると、ハローワークに一連の対応には問題があり、貴方がそれを信用したことには何ら責められるべき点はありません。
ところで、例え重複していても昼間の会社(本来加入すべき事業所)の離職票を基に再就職手当を受給していたのなら、2つ再就職手当を受給していた訳ではないので、むしろあるべき姿だと思います。更には、ハローワークの言葉を信用したのだから不正に受給する意図はありません。
しかしながら、審査請求わ裁判をおこすにしても既に時効でしょう。
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