失業保険受給の事についてお尋ねします

認定日より、前の日付で就職が決まった場合は失業保険はどうなるんでしょうか?


認定日を通過しないと受給は無しなのですか?

それとも、前回の認定日以降の数えた日数分はもらえるんですか?
就職が決まった場合
採用される前の日までの日数については
基本手当が受給され、
それ以後の残日数が
所定給付日数の1/3以上残っている場合には
再就職手当が支給されます。

再就職手当について

2/3以上残っている場合には60%相当額が
2/3未満で1/3以上残っている場合には50%相当額が
再就職手当として支給になります。

就職が決まったらハローワークに連絡をとりましょう。

就職した日の翌日から1ヶ月以内に再就職手当の手続が必要です。
失業保険をもらってる人へ
例えば 3年超え4年未満で勤めて 会社により解雇の場合、
給与が36万円の場合、失業保険は 日賃 およそいくらくらいでしょうか。

教えて下さい。
雇用保険(失業保険)は離職前直近6ヶ月の賃金合計から計算されます。
賃金とは税や各種保険等を控除される前の支給額で計算します。

仮に36万円が毎月同じとして、6ヶ月×36万=216万円、これを180で除した額が賃金日額となります。
賃金日額=216万円÷180=1万2千円
この賃金日額を基に計算式に当てはめ計算するのでが、賃金日額が1万2千円で基本手当日額は6千円になります。
この基本手当日額が、基本的に28日ごとにある認定日に支給決定され認定日から5営業日以内振込されることになります。
よって、28日分で168000円が支給されます。
尚、給付される期間は年齢が45歳未満なら90日、45歳以上60歳未満なら180日です。
個別延長について詳しい方宜しくお願いします。
今、失業保険を受給しています。会社都合で90日間の給付です。
今日、認定日で担当の方から次回最後の認定日で延長されるか決定しますのでと言われました。私はハローワークからパソコン検索は活用していますが、一度も応募していません。医療事務資格取得を目指しており、受給されている期間に自宅にて通信で勉強をしています。担当の方によると意欲的にお仕事を探されている方で、これからもハローワークを利用して探される方を対象にしていると聞きました。
私は一度も応募していないので、こんな人は対象にはならないですよね?
個別延長給付など今日初めて聞きました。
色々な対策があるんですね。。。
詳しい方、宜しくお願い致しますo(_ _*)o
倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

◆延長される給付日数は

原則60日分延長されます。

ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。

◆個別延長給付を受けるためには

個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回

上記基準でハローワークが決定します。
参考になりましたら幸いです
パートで月に約14万円あった場合、差し引かれるのは「所得税」「住民税」「社会保険料」位かと思うのですが
この社会保険料の内訳の雇用保険だけ!ってのもOKですか。
これが主婦の場合、通常はご主人の扶養から外れると思うのですが、10年ほどそのままで勤めていたらしいです。
途中、所得税も差し引かれないこともあったとか・・・・なんかずさんですよね。

こんど退職するのですが、雇用保険をかけているので当然失業保険がでます。
ご主人は半年前に早期退職していて、現在は任意継続で保険を払っているとか。
今までもこの扶養に入っていますが、今後失業保険をもらっても扶養家族のままなのでしょうか。
質問者は、収入が130万円以上になったら“扶養”でなくなるので健康保険・厚生年金に加入するか国民健康保険・国民年金の保険料/税を払うことになる、という勘違いをしているようです。

健康保険・厚生年金に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数などによります。
収入は関係ありません。

ご主人の“扶養”の資格がなくなる収入だったとしても、奥さん自身が健康保険・厚生年金に加入する条件を満たしていないのなら、奥さんの勤め先には何の関係もないことです。
その時点で健保・厚生年金に加入させて保険料を天引きするわけではありません。
※逆に、健康保険・厚生年金に加入する条件を満たしているのなら、収入に関係なく加入させ、保険料を天引きしなければならない。

〉途中、所得税も差し引かれないこともあったとか・・・・
給与金額によっては引かれませんからね。
ひょっとして、質問者は「“扶養”だから税金がかからない。“扶養”でなくなるとかかる」という勘違いもしているのでしょうか?
税金の“扶養”かどうかと、本人に税金がかかるかどうかは別の話です。

※この分だと、質問者は「税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”とは別の制度で基準も別」ということもご存じないかな?

〉今後失業保険をもらっても扶養家族のままなのでしょうか。
健保の話なら、基本手当の日額によりますね。
それはご主人が届け出なければならない話だし、ばれたら遡って資格取り消しになって、保険が負担した医療費を返せ、という話になるだけのことだし。
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