失業保険について
1年更新の臨時職員として9年勤めていたのですが、今年度末の3月(契約満了月)で退職を考えています。
彼氏が9月に県外に転勤になり、結婚を考えているので私もついていきたいのが退職理由のひとつです。
もうひとつは、うちの会社は古い会社の為、女性臨時職員は結婚するまでか30歳までという暗黙の了解の決まりがあり、
現在28歳の私としては早めのうちに次の転職をと考えての退職でもあります。
結婚してからも働きたいので彼氏のいる県外で転職予定です。
結婚退社した先輩方(任期満了の3月で辞めた人のみ)はみんな失業保険を3か月待たずにすぐ貰っていたのですが、
私の場合、諸事情により結婚退社と会社には言えないので、会社には転職を退職理由にして言うつもりです。
この場合は30歳までのあと2年は契約更新出来るのに退職するということになり【自己都合】の退職になってしまいますか?
任期満了の場合はすぐに失業手当が貰えるのでしょうか?
失業保険について色々調べたんですが難しくて(^_^;)
詳しい方がいましたら教えて頂きたいです。
よろしくお願いしますm(__)m
1年更新の臨時職員として9年勤めていたのですが、今年度末の3月(契約満了月)で退職を考えています。
彼氏が9月に県外に転勤になり、結婚を考えているので私もついていきたいのが退職理由のひとつです。
もうひとつは、うちの会社は古い会社の為、女性臨時職員は結婚するまでか30歳までという暗黙の了解の決まりがあり、
現在28歳の私としては早めのうちに次の転職をと考えての退職でもあります。
結婚してからも働きたいので彼氏のいる県外で転職予定です。
結婚退社した先輩方(任期満了の3月で辞めた人のみ)はみんな失業保険を3か月待たずにすぐ貰っていたのですが、
私の場合、諸事情により結婚退社と会社には言えないので、会社には転職を退職理由にして言うつもりです。
この場合は30歳までのあと2年は契約更新出来るのに退職するということになり【自己都合】の退職になってしまいますか?
任期満了の場合はすぐに失業手当が貰えるのでしょうか?
失業保険について色々調べたんですが難しくて(^_^;)
詳しい方がいましたら教えて頂きたいです。
よろしくお願いしますm(__)m
原則、契約期間の満了による退職は、自己都合、会社都合問わず給付制限のない一般受給資格者になりますが2回以上の更新により3年以上勤務している場合には退職理由によってその取扱いが違ってきます。
会社都合の場合は給付制限なしの特定受給資格者となりますが自己都合なら3ヶ月の給付制限ありの一般受給資格者扱いとなります。ご質問様の場合は契約更新が可能な状態での退職となりますと自己都合扱いになるのではないかと思われます。
会社都合の場合は給付制限なしの特定受給資格者となりますが自己都合なら3ヶ月の給付制限ありの一般受給資格者扱いとなります。ご質問様の場合は契約更新が可能な状態での退職となりますと自己都合扱いになるのではないかと思われます。
失業保険を受給しています。受給期間を延長するにはどのような手続きをすればいいでしょうか。妊娠や怪我などはしておりません。
受給を一旦ストップする期間延長ですか?
それとも個別延長(60日)の事でしょうか?
一旦ストップは出来ますが、離職日から1年以内が受給可能期間なので、それを過ぎると受給出来る手当はなくなりますよ。
個別延長の事であれば、特定受給資格者or特定理由離職者の場合には積極的な求職活動を行うも未だに就職出来ない状態であれば延長される可能性はあります。
自己都合での退職の場合は、お住まいの地域・年齢等により延長が認めれる事もありますが、殆どの方は無理と考えた方がいいでしょう。
個別延長については特に手続きはありません。
それとも個別延長(60日)の事でしょうか?
一旦ストップは出来ますが、離職日から1年以内が受給可能期間なので、それを過ぎると受給出来る手当はなくなりますよ。
個別延長の事であれば、特定受給資格者or特定理由離職者の場合には積極的な求職活動を行うも未だに就職出来ない状態であれば延長される可能性はあります。
自己都合での退職の場合は、お住まいの地域・年齢等により延長が認めれる事もありますが、殆どの方は無理と考えた方がいいでしょう。
個別延長については特に手続きはありません。
傷病手当後の失業保険と結婚について。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。
私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。
私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
①もしご存知の上で質問されているのなら、蛇足ではありますが。。。
失業保険と呼ばれる雇用保険の基本手当とは、「働ける状態にある人が、働きたくて就職活動をしているのに働けない」ということに対して支払われるものです。
健康保険の傷病手当金を受け取っている状態では、「働ける状態」に該当しませんので、そもそも受給資格がありません。
(傷病手当の期間終了と同時に退職であれば、「治ったから傷病手当金をもらわなくなった」のではないと思われます。)
傷病が原因ですぐに働くことができず、傷病の寛解後に働く意思がある方については、受給期間の延長措置等ありますので、ハローワークで相談してみてください。
これを隠して不正受給した場合、バレれば3倍返しとなります。
不正受給されている方はたくさんいますが、心の調子を崩されているのに、嘘を突き通せますかね。。。
②1で挙げた点はさておき、配偶者の扶養に入っていても、雇用保険の給付を受けることができます。
しかし、基本手当(いわゆる失業保険)をもらっている間は、健康保険の扶養に入れませんので、ご自身で国民健康保険や国民年金の支払いを行ってください。
基本手当は非課税所得のため、所得税の扶養(年末調整のときの扶養)には入れます。
③たとえば
給与の支払い方法が、毎月1~末日の働いた分を翌月25日に支払う方法だとします。
この、1~末日の間に、給与を支払う対象となる日・働いた日(賃金支払いの基礎となった日数)が11日以上ある日が12ヶ月以上なければいけない。
という意味です。
ちなみに、傷病手当金を受け取っていたなら、その部分はとばして、その前の11日以上働いていたときの部分を見られます。
つまりは、11日以上働いていた時に、いくら給料をもらっていたかを基礎にして失業保険の支給額が決まるので、それがないと計算できない、みたいなことです。
④詳しくは、実際に失業認定に行った時に、ハローワークの方と話し合いながら決まります。
「区が変わる転居」というのが、どの程度通勤に支障をきたす(通勤時間が長くなる、公共交通機関が使えない)のか分かりかねますが、移動困難な身体障害があるとか、よっぽどの事情がなければ転居理由の離職には当てはまらないのではないでしょうか。。。
どちらかというと、特定理由離職者(正当な理由がある自己都合退職者)に入るかと思います。
この場合、正当な理由とは「体力の不足、心身の障害等」で、ゴリ押しすれば通るかもしれませんね。
特定理由離職者と認定されれば、3で挙げた「11日以上働いた日」が12→6ヶ月に短縮され、給付日数も長く設定されています。
-----------------
ちなみに、わたしは2年間傷病手当金を受け取っていました(精神疾患)が、復職可能の診断がもらえずに退職しました。
わたしの場合は障害者手帳をもらっていたので、ハローワークに行く際に、医師の「就業可能」という診断書が必要でした。
-----------------
まったく別の話ですが、健康保険の傷病手当金と、雇用保険の傷病手当は名前が同じなので混同されやすく、注意が必要です。
後者の雇用保険における傷病手当とは、求職の申し込み後(つまりは失業後)の傷病により就職活動ができないあいだ、基本手当に代わり支給されるものです。
心穏やかな時間が少しでも多く訪れることをお祈り申し上げます。
お大事に。
失業保険と呼ばれる雇用保険の基本手当とは、「働ける状態にある人が、働きたくて就職活動をしているのに働けない」ということに対して支払われるものです。
健康保険の傷病手当金を受け取っている状態では、「働ける状態」に該当しませんので、そもそも受給資格がありません。
(傷病手当の期間終了と同時に退職であれば、「治ったから傷病手当金をもらわなくなった」のではないと思われます。)
傷病が原因ですぐに働くことができず、傷病の寛解後に働く意思がある方については、受給期間の延長措置等ありますので、ハローワークで相談してみてください。
これを隠して不正受給した場合、バレれば3倍返しとなります。
不正受給されている方はたくさんいますが、心の調子を崩されているのに、嘘を突き通せますかね。。。
②1で挙げた点はさておき、配偶者の扶養に入っていても、雇用保険の給付を受けることができます。
しかし、基本手当(いわゆる失業保険)をもらっている間は、健康保険の扶養に入れませんので、ご自身で国民健康保険や国民年金の支払いを行ってください。
基本手当は非課税所得のため、所得税の扶養(年末調整のときの扶養)には入れます。
③たとえば
給与の支払い方法が、毎月1~末日の働いた分を翌月25日に支払う方法だとします。
この、1~末日の間に、給与を支払う対象となる日・働いた日(賃金支払いの基礎となった日数)が11日以上ある日が12ヶ月以上なければいけない。
という意味です。
ちなみに、傷病手当金を受け取っていたなら、その部分はとばして、その前の11日以上働いていたときの部分を見られます。
つまりは、11日以上働いていた時に、いくら給料をもらっていたかを基礎にして失業保険の支給額が決まるので、それがないと計算できない、みたいなことです。
④詳しくは、実際に失業認定に行った時に、ハローワークの方と話し合いながら決まります。
「区が変わる転居」というのが、どの程度通勤に支障をきたす(通勤時間が長くなる、公共交通機関が使えない)のか分かりかねますが、移動困難な身体障害があるとか、よっぽどの事情がなければ転居理由の離職には当てはまらないのではないでしょうか。。。
どちらかというと、特定理由離職者(正当な理由がある自己都合退職者)に入るかと思います。
この場合、正当な理由とは「体力の不足、心身の障害等」で、ゴリ押しすれば通るかもしれませんね。
特定理由離職者と認定されれば、3で挙げた「11日以上働いた日」が12→6ヶ月に短縮され、給付日数も長く設定されています。
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ちなみに、わたしは2年間傷病手当金を受け取っていました(精神疾患)が、復職可能の診断がもらえずに退職しました。
わたしの場合は障害者手帳をもらっていたので、ハローワークに行く際に、医師の「就業可能」という診断書が必要でした。
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まったく別の話ですが、健康保険の傷病手当金と、雇用保険の傷病手当は名前が同じなので混同されやすく、注意が必要です。
後者の雇用保険における傷病手当とは、求職の申し込み後(つまりは失業後)の傷病により就職活動ができないあいだ、基本手当に代わり支給されるものです。
心穏やかな時間が少しでも多く訪れることをお祈り申し上げます。
お大事に。
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