【失業給付対象期間と扶養について】

様々なパターンの投稿を検索したのですが合致するものがなく、理解に至らなかった為、質問させていただきました。


4月末自己都合退職→5月11日ハローワークにて申請→5月12日職業訓練申し込み→5月31日職業訓練手続き(ハロワにて)→6月1日~学校開始。
という流れなのですが、主人の扶養(社会保険)に5月1日~入ってました。6月1日カラ学校が始まる為、給付制限(3ヶ月)がなくなる、と31日に手続き時に言われた為、5月末付けで社会保険・厚生年金資格喪失証を送付されるものだと思ってました。※①(要扶養脱退手続き)
※②(失業保険受給対象月に脱退の条件にて扶養に入ってました)
→この認識がまず合っているかどうかです…
最新の(5月31日作成分の)雇用保険受給資格者証のコピーと共に扶養脱退の書類を主人の会社に送付したところ…『対象期間が未記入ですが、いつが対象期間にあたりますか?』と聞かれハローワークに聞くと『実際の入金日ではなく6月1日カラです』とのこと。会社の方がおっしゃること,私の認識,ハローワークの方が回答したこと,この3者間で認識のズレがナイのかとても気になります…

上記文章カラわかるように説明が下手なのですべての方に上手く伝わったのか…

同じような状況になった方や詳しい方にご回答いただければ大変有難いです。
宜しくお願い致します。
間違った認識だったらごめんなさい。
失業保険を貰っている間は扶養からは外れます。国保に加入です。
5月からご主人の扶養に入って6月から訓練ということでよろしいですかね。
自己都合退社ということなので給付制限がついたと思います。ですが、訓練が始まると訓練開始と同時に失業保険が前倒しで貰えます。だから6月から保険がもらえるのでご主人の扶養から5月31日をもって脱退すればいいです。でもこれは少しくらいならいいので整理がついたらやればいいと思います。そして6月から国保に加入ということになります。扶養から外れたときの書類はご主人の会社から貰いそれをもって市役所にいけば国保に加入できるということだと思います。

質問と外れた回答だったらごめんなさい。

※扶養から外れる日は訓練開始日です。(訓練日前まで扶養で訓練日から国保)
会社都合退職後の支出(保険)など生活費の概算について
今月末、約16年契約社員として働いていましたが親会社の業績不振で契約社員は任期満了で退職することになりました。再就職は出来るだけしたいものの、年齢などこんな情勢なので正社員どころか再就職先は先行き不安です。
質問は、今後再就職先が決まるまで(会社都合だと失業保険が早く支給されるらしいですが)もろもろの支出があると思っています。両親と同居の為(私は未婚)生活には困りませんが、会社の健康組合を任意継続するか(会社の健康組合に電話したところ、現在は5000円くらいでしたが任意継続では23000円+介護保険約3500円、1年間は同額らしいのですが、今の会社自体が退職者が多く値上がりするでしょうとのことでした。)国民保険にしようかと思いますが金額が分かりません。どちらが金額も重要ですが長い目で見たときどちらがいいのでしょうか?
また国民保険の金額を自分で大まかに知る方法はありますか?また問い合わせはどこにするのでしょうか?求職中は少なからず支出はあると思います。今回の質問させていただいた、いわゆる国民の義務である保険料、その他住民税や今まで会社がやってくれていたもろもろの税金など平均して出て行くものはどれくらいでなんでしょうか?
求職活動の方で実際の体験談などあればアドバイスとかいろいろ教えてもらいたいです。会社に在籍中にとくにやるべき事がありましたら教え下さい。よろしくお願いします。
①雇用保険は会社都合の場合は猶予期間なく受けとる事ができます。
②国民健康保険や年金については、求職中で免除もしくは、減額申請が可能ですので役所に行って、確認してみてください。
失業保険・扶養手続きについて教えてください!
5月末に退職→扶養に入る予定でした。
先週妊娠4週目が発覚して扶養手続き中のためまだ保険証がありません。
手続きが不備になりハローワークに行かなくてはいけなくなりもう一度見直してみたら、失業保険をもらったほうがいいのではないかと思いなおしました。
そこで質問なのですが、失業保険手続きをして受給までの3ヶ月間配偶者の扶養に入り、受給のときに国民健康保険に加入する。その間に母子手帳を貰った時点でハローワークに行き延長手続きをするということは可能なのでしょうか?
金銭的にもあまり余裕がないので損をしない一番良い手続きがあればと思っております。よろしくお願いいたします。

また、延長手続きはいつの段階にすれば一番よいのでしょうか?
出産を優先に考えているので扶養⇔国保を繰り返すのはどうなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
うちの夫の加入する健保では
「失業保険を受給する手続きを妻が行う=その時点で妻は夫から扶養される気がない」と判断され
実際に失業保険を受給している期間はもちろんのこと
「3ヶ月間の待機期間中」も夫の扶養に入ることが出来ず、以前の健康保険を任意継続するか国保に入るしかありません。
ご主人の健康保険組合に
「失業保険の待機期間中、被扶養者として加入できるか」の確認なさったほうがいいですよ。

また、ひと昔前までは母子手帳の発行は「早くて心拍の確認される7週ぐらい、妊娠5ヶ月の検診に間に合えばOK」ぐらいの間隔でしたが
現在は「妊娠初期から使用できる妊婦検診の補助券」が自治体から配布される関係で
妊娠が発覚して早々に交付を受けることを勧められるケースが多くなってます。

妊娠が発覚した後もそのまま受給の手続きを続行し
あとで「実は妊娠してるので受給延長手続きをさせて」とすると
母子手帳には発行日が記入されてるので、その日との時系列によっては
「あなた、自身の妊娠を承知で失業保険を貰う手続きしに来てたの?本当に妊娠した体で働くつもりがあったの?」と
厳しいツッコミを受ける可能性もありますので
そこは良くお考えになり「妊娠で働けない・働くつもりがないんならすぐに延長手続き」が普通かと・・・。
失業保険について質問です。

妊娠、出産の為、立ち仕事が
厳しくなり会社を辞めます。

しかし出産まであと3カ月あるので
2カ月ほど短期の座り仕事のアルバイトをしようと思います。
アルバイトをしてしまったら
失業保険はもらえないのでしょうか?

会社を辞めても社会保険は2カ月延長できるようなので延長するつもりです。

出産の為、次ちゃんと働けるまで約1年かかるので失業保険の受給もすぐにはできないらしく、それは延長するつもりです。

たった2カ月アルバイトをする事で、失業保険が
もらえなくなってしまうのは
損な気がするので質問させて頂きました。
まず、俗に言う失業手当は、本当は雇用保険の求職者給付の基本手当と言います。
まず、この基本手当の延長手続きをハローワークでして下さい。あくまで出産のため職に就くことができないことが前提ですから、あまり稼ぐとかいった表現はやめて、例えば日当の僅少額のアルバイトとかは、素直に申告しても問題はないと思います。
最長で4年先まで延長できます。(育児の理由でも可)

ただ、雇用保険をかけるくらい働いてしまうわけにはいかないので、ほどほどに。

社会保険の延長とは?
健康保険の任意継続は2年です。その他厚生年金等の延長制度はありません。

また、会社を辞めるということは、まだ辞めていないんですよね。
もう一度継続雇用の可能性がないか、相談してみて下さい。軽作業の仕事はないかとか。経営者にも努力義務がありますから。産休育休中は本人も会社も社会保険料(雇用、健康、厚生年金保険等)は全て免除ですから、負担は労使双方少ないわけです。

頑張って下さい。
退職後の国民健康保険税について
甥が今年2月末で会社を退職し現在失業保険受給中です(約13万)
昨日、国民健康保険税の通知がきて全部で約38万だったそうです
会社をやめて子供2人いますが離婚をしました
その際、家(ローンがあと20年あり完済後奥さんに贈与すると公正証書に記してあります)
預貯金全部を慰謝料と財産分与でほとんど無一文で家をでているので
この38万の健保税が重くのしかかって困っているみたいです。
前年度の収入で決まるのだとわかっていますが、現在の生活状況では支払いが困難です
なにか軽減処置とかないのでしょうか?
任意継続のほうが安かったのでは?
なぜ国保を選んだのでしょうか。

事情は役所側が聞いてくれるかどうかですね。
無職でも支払うべきものですので。
失業保険について。
現在無職。22歳です。
高校を卒業し、飲食店で3年間正社員で勤め今年の3月31付で自己都合退社しました。

そして4月19日にハローワークに行き手続きをし、何回かハローワークに通いました。ところが初回認定日の5月25日に行くことが出来ず。(病気の為)
実は去年の10月から腰が痛くずっと我慢して働いていました。仕事を辞めてから働こうと思っていたのですが腰の痛みが一向に良くならず病院で見てもらったところ椎間板ヘルニア。
手術は7月19日にしました。医師の診断書は4月1日~8月31日まで就業不可。という結果です。
受給延長の手続きは退院後しました。
この場合、基本手当はいつから下りるのでしょうか。
働く意思があるのに働けない。
こういう時こそ今まで払ってきた雇用保険があるんじゃないですか。
収入もなければ生活できるわけないでしょ。
国民健康保険も年金も4月1日から払えていません。
どうしたら一番良い方向に行くのか分かりません
アドバイス、知恵、何でも良いので皆さんのお力添え宜しくお願いします。
長くなってすいません。
雇用保険は、労働の意思および能力を有するにもかかわらず職業に就くことができないときに受給できます。 「能力」にはもちろん健康状態も含まれます。 たとえば病気が原因で退職した人は、回復して就労が可能になるまで受給できません。

診断書では、9月1日以降は就業可能と読めますので、そこから受給の対象になるはずです。 ハローワークに連絡して、指示を受けてください。

国民年金は、退職者の特例を使って免除が受けられるはずです。 雇用保険関係の書類で退職の事実がわかりますので、そちらと年金手帳と印鑑を持って、市役所・区役所の国民年金課へご相談ください。

そのときにいっしょに国民健康保険の相談もしてみてください。 退職後に病院に行かれているので、切り替えは済んでいるのでしょうか。 退職後、入院・手術のため雇用保険の給付も受けられていないことを説明し、できるだけその事実がわかる書類、診断書だとか、受給延長の書類だとかをお持ちください。
場合によっては多少の減額があったり、期限の延長をしてくれたりします。

放置はよくないですよ。 こまめに行政に相談してくださいね。
お大事に。
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