再就職手当を受給するには
現在、離職票が届くのを待っている状況です。
本日、会社に問い合わせしたところ、あと10日ほどかかるようです。
実は現在「ほぼ内定」が出ている会社があります。このままうまくいくと
8月1日から働けそうです。
会社都合なので7日間の待機ののち、失業保険が出るはずですが、
そちらは日数的にもう諦めて、せめて「再就職手当て」だけでも受給したいのですが
7日間の待機、というのは「土日も含めて」数えていいのでしょうか?
とすると、何日までにハローワークに出向けば間に合いますか?
7月25日ハローワーク、でも大丈夫でしょうか?(24日まで、ですか?)
もちろん早く行くに越したこと無いのはわかっているのですが、なにぶん離職票が
届かないので・・・。
どなたか詳しい方がいらしたら教えてください。よろしくお願いいたします。
現在、離職票が届くのを待っている状況です。
本日、会社に問い合わせしたところ、あと10日ほどかかるようです。
実は現在「ほぼ内定」が出ている会社があります。このままうまくいくと
8月1日から働けそうです。
会社都合なので7日間の待機ののち、失業保険が出るはずですが、
そちらは日数的にもう諦めて、せめて「再就職手当て」だけでも受給したいのですが
7日間の待機、というのは「土日も含めて」数えていいのでしょうか?
とすると、何日までにハローワークに出向けば間に合いますか?
7月25日ハローワーク、でも大丈夫でしょうか?(24日まで、ですか?)
もちろん早く行くに越したこと無いのはわかっているのですが、なにぶん離職票が
届かないので・・・。
どなたか詳しい方がいらしたら教えてください。よろしくお願いいたします。
就職日の前日まで失業の認定を受けていること。
雇用期間が1年を超えること。
雇用保険の適用事業所に雇用されたものであること。
離職前と同じ事業主等への再就職でないこと。
等の要件を満たしており、基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上且つ45日以上である基本手当の受給資格者が安定した職に就いた場合に支給となります。
まずは、離職票を早急に入手し、認定を受けることをい沿いでください。
雇用期間が1年を超えること。
雇用保険の適用事業所に雇用されたものであること。
離職前と同じ事業主等への再就職でないこと。
等の要件を満たしており、基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上且つ45日以上である基本手当の受給資格者が安定した職に就いた場合に支給となります。
まずは、離職票を早急に入手し、認定を受けることをい沿いでください。
去年11月に夫の扶養に入りました。
本当は「夫の扶養に入らずにすぐにまた派遣で3カ月間働き失業給付を受けてから夫の扶養に入り妊娠出産」が一番良い方法だったと思うのですがどうするのが一番良かったのでしょうか
一昨年22年12月1日~去年23年8月31日まできっかり9か月間派遣(社保あり)で働きました。
(一昨年22年12月前半分12.4万 & 22年12月後半分~23年8月分の195万で合計税込207.4万程)
失業保険は合計1年以上(条件はありますが)働いたら受給できるものだと思いますが私の場合は9カ月でした。
職業安定所の担当者の方に聞いたら退職後の1年間(去年9月~今年8月まで)に3カ月働いたら合計で12カ月(=1年)となり90日間の失業給付を受けられますとの事だったのですが、急な夫の転勤の為引越しをしたのでバタバタしており職探しを出来る状態ではなく結局去年11月に夫の扶養に入ってしまいました(現在無職の専業主婦)
(結婚後もずっと仕事をするつもりで当初は夫の扶養に入るつもりはなかったのですがやむおえず…)
この場合夫の扶養から外れ社会保険完備の派遣などで今年の8月までにあと3ヶ月間働けば、その後は失業保険は(90日間??)頂けるのでしょうか? 早く妊娠希望なので出来れば最低限の1年のみ働き失業給付を受けたかったのです(30代半ばで年齢的に高齢出産なので) もちろん給付中も後も求職する事は前提です。
この場合「ちょうど8月末までに3カ月間働く」なのか「8月末までに職をみつけて実際に働くのは8~10月でも良い」のかどちらですか??
またこの場合、もちろん扶養から抜けないと失業給付は受けられないのが正しいのですよね??(無知ですみません)
その場合、3カ月だけ夫の扶養から外れて派遣で働き、また失業保険給付後に夫の扶養に入る事など出来るのでしょうか?
(もちろんその間は国保や国年は払わなければですよね??)
もし貰えたと仮定した場合、自己都合退職なので3カ月間の待機が必要ですがこの間はまた夫の扶養に入る事も出来るのでしょうか??(これだと3カ月事に色々な手続きが必要になってきますよね…)
上記の事が正しければ「今~7月までは夫の扶養、今年8月~10月まで社保あり派遣で就業、今年11月~来年1月(待機期間)は夫の扶養、来年2月~4月(90日間給付??)中は夫の扶養から抜け国保&国年」で正しいのでしょうか??
(丁度8月末までに3カ月の方が正しければ上記は間違いですが…)
長文で質問が多く大変恐縮ですがお詳しい方教えて頂けたら非常に助かりますm(__)m
(ご不明点あれば補足させて頂きます)
本当は「夫の扶養に入らずにすぐにまた派遣で3カ月間働き失業給付を受けてから夫の扶養に入り妊娠出産」が一番良い方法だったと思うのですがどうするのが一番良かったのでしょうか
一昨年22年12月1日~去年23年8月31日まできっかり9か月間派遣(社保あり)で働きました。
(一昨年22年12月前半分12.4万 & 22年12月後半分~23年8月分の195万で合計税込207.4万程)
失業保険は合計1年以上(条件はありますが)働いたら受給できるものだと思いますが私の場合は9カ月でした。
職業安定所の担当者の方に聞いたら退職後の1年間(去年9月~今年8月まで)に3カ月働いたら合計で12カ月(=1年)となり90日間の失業給付を受けられますとの事だったのですが、急な夫の転勤の為引越しをしたのでバタバタしており職探しを出来る状態ではなく結局去年11月に夫の扶養に入ってしまいました(現在無職の専業主婦)
(結婚後もずっと仕事をするつもりで当初は夫の扶養に入るつもりはなかったのですがやむおえず…)
この場合夫の扶養から外れ社会保険完備の派遣などで今年の8月までにあと3ヶ月間働けば、その後は失業保険は(90日間??)頂けるのでしょうか? 早く妊娠希望なので出来れば最低限の1年のみ働き失業給付を受けたかったのです(30代半ばで年齢的に高齢出産なので) もちろん給付中も後も求職する事は前提です。
この場合「ちょうど8月末までに3カ月間働く」なのか「8月末までに職をみつけて実際に働くのは8~10月でも良い」のかどちらですか??
またこの場合、もちろん扶養から抜けないと失業給付は受けられないのが正しいのですよね??(無知ですみません)
その場合、3カ月だけ夫の扶養から外れて派遣で働き、また失業保険給付後に夫の扶養に入る事など出来るのでしょうか?
(もちろんその間は国保や国年は払わなければですよね??)
もし貰えたと仮定した場合、自己都合退職なので3カ月間の待機が必要ですがこの間はまた夫の扶養に入る事も出来るのでしょうか??(これだと3カ月事に色々な手続きが必要になってきますよね…)
上記の事が正しければ「今~7月までは夫の扶養、今年8月~10月まで社保あり派遣で就業、今年11月~来年1月(待機期間)は夫の扶養、来年2月~4月(90日間給付??)中は夫の扶養から抜け国保&国年」で正しいのでしょうか??
(丁度8月末までに3カ月の方が正しければ上記は間違いですが…)
長文で質問が多く大変恐縮ですがお詳しい方教えて頂けたら非常に助かりますm(__)m
(ご不明点あれば補足させて頂きます)
雇用保険(失業保険)は1年以上のブランクがなければ被保険者期間は通算(合算)されます。
なので今年の7月末までに就労し雇用保険に加入でき3ヶ月以上の就労期間及び被保険者期間があれば受給は可能になるでしょう。
但し、受給手続き前直近の就労が6ヶ月に満たない場合には、前職の離職票も必要になりますが、昨年8月に辞めた会社の離職票はありますか?
なければ事前に会社に請求しておくといいでしょう。
※8月末までにでは、雇用保険加入タイミングが少しでもズレて9月に入ると前職の雇用保険被保険者期間は消滅しますのでご注意を。
扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3,612円を超えると健康保険の扶養から外れ国民健康保険へ加入ということになります。
雇用保険受給者であることで減免を受けられることがあります、詳しくは最寄の市区町役場の保険担当窓口でお聞きになってください。
年金に関しては、雇用保険受給資格者証があれば、免除等の措置を受けることができます、詳しくは最寄の年金事務所でお聞きになってください。
色々と手続きが面倒ですが、失業中(無職)であれば時間は十分余裕がありますよね、ハローワーク・市区町役場・年金事務所等を訪ね、一つひとつ問題・疑問を解消されたらどうですか?
手続き等の手間が面倒くさいと思うのであれば、何もせずに現状維持って事で。
【補足】
これから3ヶ月だけ働いて受給資格を得るのでは?
3ヶ月しか働いていない離職票では前職の離職票もなければ受給手続きができません。
ご主人の会社に離職票を返還するように求めてください。
なので今年の7月末までに就労し雇用保険に加入でき3ヶ月以上の就労期間及び被保険者期間があれば受給は可能になるでしょう。
但し、受給手続き前直近の就労が6ヶ月に満たない場合には、前職の離職票も必要になりますが、昨年8月に辞めた会社の離職票はありますか?
なければ事前に会社に請求しておくといいでしょう。
※8月末までにでは、雇用保険加入タイミングが少しでもズレて9月に入ると前職の雇用保険被保険者期間は消滅しますのでご注意を。
扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3,612円を超えると健康保険の扶養から外れ国民健康保険へ加入ということになります。
雇用保険受給者であることで減免を受けられることがあります、詳しくは最寄の市区町役場の保険担当窓口でお聞きになってください。
年金に関しては、雇用保険受給資格者証があれば、免除等の措置を受けることができます、詳しくは最寄の年金事務所でお聞きになってください。
色々と手続きが面倒ですが、失業中(無職)であれば時間は十分余裕がありますよね、ハローワーク・市区町役場・年金事務所等を訪ね、一つひとつ問題・疑問を解消されたらどうですか?
手続き等の手間が面倒くさいと思うのであれば、何もせずに現状維持って事で。
【補足】
これから3ヶ月だけ働いて受給資格を得るのでは?
3ヶ月しか働いていない離職票では前職の離職票もなければ受給手続きができません。
ご主人の会社に離職票を返還するように求めてください。
失業保険の給付が終了した後の手続きについて。
今年の6月末に会社都合で離職し、失業保険を受給していました。今月の19日に最後(6回目)の失業認定日があり、2~3日で最後の失業保険が給付されます。今後は主人(会社員)の扶養に入ろうと思いますが、どのタイミングでどの様な手続きが必要なのでしょうか。
(現在は私個人で国民健康保険と国民年金を支払いしていおります)
初めての事で何も分からず恥ずかしいのですが、どなたか詳しい方にご教授いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
今年の6月末に会社都合で離職し、失業保険を受給していました。今月の19日に最後(6回目)の失業認定日があり、2~3日で最後の失業保険が給付されます。今後は主人(会社員)の扶養に入ろうと思いますが、どのタイミングでどの様な手続きが必要なのでしょうか。
(現在は私個人で国民健康保険と国民年金を支払いしていおります)
初めての事で何も分からず恥ずかしいのですが、どなたか詳しい方にご教授いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
初めまして。
今月で最後の失業保険の支給が終了するのであれば、来年度1月初旬に、早々ご主人様の会社から
扶養申請の書類を頂いて来て下さい。
記入致しましたら、即時ご主人様の会社へ、ご主人様に提出して頂いて下さい。
扶養申請が終わり扶養第3号となりましたら、市役所へ国民保険脱退の手続きへ・・・
貴女、ご本人が行って申請して下さいね。
これで、扶養の手続きが完了します。
今月で最後の失業保険の支給が終了するのであれば、来年度1月初旬に、早々ご主人様の会社から
扶養申請の書類を頂いて来て下さい。
記入致しましたら、即時ご主人様の会社へ、ご主人様に提出して頂いて下さい。
扶養申請が終わり扶養第3号となりましたら、市役所へ国民保険脱退の手続きへ・・・
貴女、ご本人が行って申請して下さいね。
これで、扶養の手続きが完了します。
雇用保険(失業保険)について質問があります。
当方、21歳です。5月1日から10月19日まで雇用保険に入って(仕事をして)いました。その仕事は契約満了で終わって、その後ハローワークの職業訓練を申し込んだので、雇用保険をもらいたかったのですが、その時は雇用保険を頂けないとのことでした。
ハローワークの職員の方が言ってたのですが、雇用保険の契約がまだ切れていないとのことで、離職日が10月31日だったら雇用保険が頂けるそうなのですが、その旨を会社に伝えれば、契約満了日を変えていただけれるんでしょうか?
ちなみに、仕事は約22日勤務。実労は8時間。10月1日から19日までは15日勤務でした。以前に雇用保険は入っていません。そして、まだ離職書は会社からもらってなく、今現在手元に3枚つづりの雇用保険被保険者離職証明書がある状態です。
ご回答、よろしくお願い致します。
当方、21歳です。5月1日から10月19日まで雇用保険に入って(仕事をして)いました。その仕事は契約満了で終わって、その後ハローワークの職業訓練を申し込んだので、雇用保険をもらいたかったのですが、その時は雇用保険を頂けないとのことでした。
ハローワークの職員の方が言ってたのですが、雇用保険の契約がまだ切れていないとのことで、離職日が10月31日だったら雇用保険が頂けるそうなのですが、その旨を会社に伝えれば、契約満了日を変えていただけれるんでしょうか?
ちなみに、仕事は約22日勤務。実労は8時間。10月1日から19日までは15日勤務でした。以前に雇用保険は入っていません。そして、まだ離職書は会社からもらってなく、今現在手元に3枚つづりの雇用保険被保険者離職証明書がある状態です。
ご回答、よろしくお願い致します。
確か、雇用保険は半年間納めなければもらえなかったと思います。
ですから、入社日から半年後の10月31日まで勤務する(雇用保険に入る)必要があるのでは?と思います。
満了日を変えてもらえるかは会社次第だと思いますが、もう日にちが経過しているので、どうだろう…交渉あるのみですかね。
それにしても、失業保険を受給しないのに職業訓練が受けられるのですか?そっちの方が不思議です。
ですから、入社日から半年後の10月31日まで勤務する(雇用保険に入る)必要があるのでは?と思います。
満了日を変えてもらえるかは会社次第だと思いますが、もう日にちが経過しているので、どうだろう…交渉あるのみですかね。
それにしても、失業保険を受給しないのに職業訓練が受けられるのですか?そっちの方が不思議です。
失業保険は扶養家族になっても貰えますか?
また、言わなくてもハローワークで分かってしまいますか?
また、言わなくてもハローワークで分かってしまいますか?
考え方が逆です。
あなたが親御さんの健康保険被扶養者になる、あるいは配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるには収入の条件があって、年収 130万円未満 ≒ 月収 108,333円以下 ≒ 日額 3,611円以下でなければなりません。
全国健康保険協会だと、雇用保険の基本手当(失業保険)日額が 3,611円以下なら被扶養者になれますが、○○健康保険組合だと受給中は一切、被扶養者と認めない場合もあります。
補足拝見:
先に健康保険被扶養者となっていても、雇用保険の基本手当の受給が始まり日額がオーバーするなら、自発的に被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険に加入することになります。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に支給終了のハンコが押されたものを会社に提示して、再度被扶養者になる手続きをしてもらいます。
あなたが親御さんの健康保険被扶養者になる、あるいは配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるには収入の条件があって、年収 130万円未満 ≒ 月収 108,333円以下 ≒ 日額 3,611円以下でなければなりません。
全国健康保険協会だと、雇用保険の基本手当(失業保険)日額が 3,611円以下なら被扶養者になれますが、○○健康保険組合だと受給中は一切、被扶養者と認めない場合もあります。
補足拝見:
先に健康保険被扶養者となっていても、雇用保険の基本手当の受給が始まり日額がオーバーするなら、自発的に被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険に加入することになります。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に支給終了のハンコが押されたものを会社に提示して、再度被扶養者になる手続きをしてもらいます。
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