失業保険給付中の再就職について。
自分なりに調べたのですが、わからないので教えてください。

会社都合で仕事をやめ、今、失業保険の給付中です。

5月13日に1回目の認定日
6月10日に2回目が認定日になるのですが、
6月2日の月曜日から再就職が決まりました。

手続きに5月28日に行く予定で、その日に就職の証明書はいただけます。

今、実家の母が具合が悪く、入院をしているため、
6月2日の就職の前に一度里帰りをして様子を見てきたいと思っているのですが
ハローワークへ、再就職の手続きに行くのは、
就職日前日(2日が月曜のため、5月30日の金曜日)でないといけませんか?
再就職先から、証明書をいただいた足でそのままハローワークで手続きをすることは可能でしょうか?

また、可能な場合、29日~1日までの失業保険はどのように申請すればいいのでしょうか?

よろしくお願いします
5/28~5/30の間に「採用証明書」をハロワに持参すれば、手続きが完了します。
その間にハロワに行くことが無理であれば、後日、郵送でも可能です。
ただし、郵送で不備があれば、送り返されますので、できれば持参する方が、二度手間にはならないでしょう。

6/1までは、失業状態なので、採用手続きが完了しても、6/1までの失業手当は、受給されます。

「失業認定申告書」も忘れずに持って行きましょう。
失業保険等について

6月17日初回認定日行きました
次回は9月9日です

8月1日~子供を保育園に預けて、私も仕事をしようと就活中です。


そして8月1日までの間に1週間20時間以内でバイトをする予定です。


この場合次の認定日までに就職する予定なので再就職手当に該当しますか?


所定給付日数は90日で
今現在、支給残日数は90日で合ってますか?


それから再就職手当の支給率が40~50%ですが残りは無くなってしまいますか?


それとも失業保険は90日分もらえますか?


最後にバイトをした分減額になるみたいですが繰り越しになっても8月に就職が決まっている場合、繰り越された分も支給の対象にはなりませんか?
所定給付日数が30日以上残っていれば、該当します。
今現在は、給付期間制限中ですので90日残ってますよ。

再就職手当を受給しても、受給期間はあくまで退職から1年です、もし就職した会社を退職して、今回申請した離職表の離職日から1年間でしたら、残所定給付日数から、再就職手当を差し引いた、残所定給付日数分は、受給する資格がありますが、離職しない場合は、90日分受給出来ません。

余談。
再就職手当は会社都合退職者の場合、最大5705(上限日当)円×0.5×330日=941325円になる方もいます。
妊娠したため会社を退職しました。失業保険をもらうため、一年間の延長手続きをしました。失業保険をもらうまでの一年間は旦那さんの扶養に入る事ができますか?それとも国民年金に加入しなくてはだめですか?
雇用保険の受給期間延長期間中は、ご主人の社会保険の被扶養者になることができます。
未加入というわけではなく、加入しながらにしてあなたの保険料は無料です。
あなたはの健康保険と国民年金保険料は失業手当が開始するまでの期間は無料になります。
健康保険は「被扶養者」、国民年金は「第3号被保険者」という名称になります。
教えてください。
7月15日付けで退職し、先日ハローワークで失業保険の手続きを済ませました。
このことは、家族には言ってません。(再就職するまで内緒にしておきたい)
ふと気づいたのですが、手続きをしたせいで、電話、郵便等で連絡が頻繁にあるものですか?
よろしくお願いします。
特に何もばれるようなことはありません。
しかしハローワークに手続きしたのであればハローワークからたまに会社紹介の様なものが送られてくる程度です。
社会保険を抜けたのであれば国民保険に加入するはがきなども届きます。
市町村役場はあなたが会社を辞めたことは知っていますので!
なぜかといったら給料から住民税などが徴収できなくなったからです。
健康保険の扶養について教えてください。
主人が、3月に失業して国民健康保険に加入しました。世帯主の、祖父に追加する形になりました。私(妻)は、団体職員で社会保険に20年間加入しています。 大学生の息子は、父親の扶養という形をとりましたが、保険料がかなり高いです。主人は、現在失業保険を受給中です。月に18万くらいもらっています。330日受給できるそうです。2月までの給料は、約60万位、退職金は400万円でした。 主人は、私の保険の扶養に出来ないと思いますが、息子のことを、扶養に出来ないでしょうか??
>大学生の息子は、父親の扶養という形をとりましたが
ご主人が3月に退職されているのですから、お子様は既にご主人の「被扶養者」ではありません。奥さまの「被扶養者」とする手続をお取りください。
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