失業保険について? 12月に3年間勤めた、仕事を退職し、ハローワークに離職票も持ってゆき失業保険の手続きをしたのですが、
色々考えて5月半ばから世界一周に行こうと決意したのですが、この場合は待機後の給付又は就職手当ては貰えないですか? 放棄せざる得ないのでしょうか?
世界1周は何日間の予定ですか?
5月の認定日後に3週間ぐらいなら帰国後に所定の求職活動をされれば、基本手当の受給は可能です。
数ヶ月以上の予定であれば、放棄するしかありません。
パートタイムで働く事になったのですが、扶養控除について教えてください。
1~3月までは失業保険を受給し、4月からパートタイムで働く事になりました。本当は年収130万以内で、かつ健康保健も年金も主人の扶養のままにしとおきたかったのですが、社保と厚生年金に加入しなきゃならないそうです。そして時給も思ったより高い金額で設定していただいたので、月額12万前後といったかたちになってしまいました。計算してみたところ、失業保険を足して1~12月でギリギリ130万未満にはなるのですが、保健も所得税も引かれるし、コレって一番損するパターンになってしまったのでしょうか?( ノД`)
旦那の方で控除とか、何かあるのでしょうか?
失業保険は課税収入ではありませんので、年収に含みません。
ですから4月~12月のパートの収入だけでいくらになったか計算します。
140万円未満であれば、ご主人が配偶者特別控除を受けられます。
来年からは、なさそうですね。
ですがこのご時世に厚生年金をかけてくれるパートでしかも12万円もいただけるなんて優遇されていると思います。
無理して扶養に入ろうなんて考えないでどんどん稼いだらいいと思います。

補足
1年で終了ということは、来年の3月までということですか?
でしたら来年は30万円程度ですから配偶者控除が受けられます。
年をまたいでいるので年収150万円いかないですよね。
逆に1月~12月で仕事をしていると年収が多くなり配偶者控除が受けられなくなるので、4月~の1年で良かったですね。
会社都合で退職する場合の失業保険認定日に関する質問です。
自己都合での失業保険申請に関する認定日のスケジュールは詳しい具体例がありましたが、会社都合で退職する場合のスケジュール具体例を教えて頂きたく。
海外にいる友人の結婚式に参加したいので、いつ届け出をすれば良いのかを決めたいと思っていますので、宜しくお願いします。
同じです。自己都合退社だと給付制限(ほとんど制裁)で支給開始が約3か月後から 会社都合の場合だと制限なしで支給開始されます。ともに有効期限が1年だけだから 退社日から1年経過した時点で受給資格無くなるだけです

受給申請したからって毎日就活しなくても問題ない。認定日から認定日の間に規定の就職活動すればいいだけ。2回(初回は3回だったかな) これさえすれば旅行行こうが家で遊んでいようが問題ない
すみませんが、わかる方教えてください。

今月月初に結婚しました。
今月で失業保険を受け取り終えました。

半年間正社員として働いていたので、年間所得は103万超えます。
また配偶者特別控除も対象外になると認識しています。

今は国保を支払っています。

①2015年より扶養に入れるということですか?

また、

2015年も扶養に入らず、派遣の契約社員でフルで働く事も考えています。

派遣でフルで働いた場合、派遣会社の社保に入りますので、
旦那さんとは別々の社保になります。

②一度も旦那さんの扶養に入らなく、
来年より働いた場合は、特に、奥さん(私)が別会社の派遣で働いていることを
旦那さんの会社に報告する義務はないという認識で間違えはないでしょうか?
①2015年1月から無職であれば、確実に旦那様の企業の保険組合における扶養者になれるでしょう。
契約社員でフルで働いて10.8万円を超えると、保険における扶養者になれる可能性は薄れますね。
保険における扶養者は、年収130万円以下といわれていますが、
実際の各組合の基準は、1か月10.8万円以内とか、3か月平均10.8万円以下とかになっていることが多いみたいですよ。
そして、一度扶養者から外れると、再度扶養者になるのは大変だとよく聞きますよ。
失業保険について教えて下さい。
現在、失業保険受給中なんですが、
それだけではきついので少し働こうと思います。
もちろん、ハローワークに届けてからですけど、
働いた分引かれたら意味がないのでどれぐらいまでなら引かれませんか?

現在15万円ほど支給されています。
受給中のアルバイトについての規定を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
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