35歳の主婦です。扶養控除等申告書の記入方法を教えて下さい
昨年、5月に会社を辞め、現在失業保険を貰いながら、今年の3月まで職業訓練校へ通っています。
そのため扶養に入らず、国民保険と国民年金を払っています。
昨年19年度分の年末調整は、私の19年度の給料所得は90万でしたから、控除対象配偶者を申告しました。
ここから本題なのですが、この前、夫の会社より「平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を貰ってきました。
上記にも述べたように、今私は3月まで訓練校に通っているため、それまでは夫の扶養には入れません。
3月以降は、パートか正社員か分かりませんが、就職する予定です。
そうすると、2つの疑問が湧いてきました。
まず1つは、この用紙の平成20年度中の所得の見積額は、まだ未定となるわけですから、0と記入すべきでしょうか?
この年代になると、就職が難しくなるので決まらない可能性も生まれてきます。
2つめは、仮に0と申告したのに、就職先が決まり所得限度額がオーバーしそうな時は、夫の会社に新たにその旨を申請をすればいいのか?
分かりやすいアンサー宜しくお願いいたします。
昨年、5月に会社を辞め、現在失業保険を貰いながら、今年の3月まで職業訓練校へ通っています。
そのため扶養に入らず、国民保険と国民年金を払っています。
昨年19年度分の年末調整は、私の19年度の給料所得は90万でしたから、控除対象配偶者を申告しました。
ここから本題なのですが、この前、夫の会社より「平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を貰ってきました。
上記にも述べたように、今私は3月まで訓練校に通っているため、それまでは夫の扶養には入れません。
3月以降は、パートか正社員か分かりませんが、就職する予定です。
そうすると、2つの疑問が湧いてきました。
まず1つは、この用紙の平成20年度中の所得の見積額は、まだ未定となるわけですから、0と記入すべきでしょうか?
この年代になると、就職が難しくなるので決まらない可能性も生まれてきます。
2つめは、仮に0と申告したのに、就職先が決まり所得限度額がオーバーしそうな時は、夫の会社に新たにその旨を申請をすればいいのか?
分かりやすいアンサー宜しくお願いいたします。
健康保険や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)と、税金の「控除対象配偶者」とは、まったく別の制度であり、趣旨も基準も手続きも別です。
あなたが「被扶養者・第3号被保険者」になるのと、ご主人から見てあなたが「控除対象配偶者」であるのとは、まったく違うことですし、基準も別です。
就職して収入を得るつもりがあり、最終的に「今年は控除対象配偶者ではなかった」ということになる可能性があるのなら、今回は「控除対象配偶者」として書かなければいいのです。
年末調整のときに申告すれば、最終的には配偶者控除が適用されるわけですし。それに間に合わなくても確定申告すれば済みます。
今回の申告は、あくまでも、今年の各月の給与計算で「控除対象配偶者」として扱うかどうかを申告するものです。
〉仮に0と申告したのに、就職先が決まり所得限度額がオーバーしそうな時は、夫の会社に新たにその旨を申請をすればいいのか?
再度申告することになります。
だから「異動」と書いてあるし、異動になった日を書く欄もあるでしょ?
国民保険→国民健康保険
19年度→19年
〉給料所得は90万
それでは控除対象配偶者として申告できません。「所得」ではなく「収入」でしょ?
「給与所得」は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のことです。
あなたが「被扶養者・第3号被保険者」になるのと、ご主人から見てあなたが「控除対象配偶者」であるのとは、まったく違うことですし、基準も別です。
就職して収入を得るつもりがあり、最終的に「今年は控除対象配偶者ではなかった」ということになる可能性があるのなら、今回は「控除対象配偶者」として書かなければいいのです。
年末調整のときに申告すれば、最終的には配偶者控除が適用されるわけですし。それに間に合わなくても確定申告すれば済みます。
今回の申告は、あくまでも、今年の各月の給与計算で「控除対象配偶者」として扱うかどうかを申告するものです。
〉仮に0と申告したのに、就職先が決まり所得限度額がオーバーしそうな時は、夫の会社に新たにその旨を申請をすればいいのか?
再度申告することになります。
だから「異動」と書いてあるし、異動になった日を書く欄もあるでしょ?
国民保険→国民健康保険
19年度→19年
〉給料所得は90万
それでは控除対象配偶者として申告できません。「所得」ではなく「収入」でしょ?
「給与所得」は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のことです。
失業保険と年金
今失業保険を受給しています。以前は夫の扶養に入っていましたが受給中だけ外しています。
年金を納めなきゃいけないと思うのですが国保を払わず年金だけ納める方法はありませんか
今失業保険を受給しています。以前は夫の扶養に入っていましたが受給中だけ外しています。
年金を納めなきゃいけないと思うのですが国保を払わず年金だけ納める方法はありませんか
失業保険をもらっている、ということは、年金も国保も支払わなければなりません。
国保を払わず、年金だけを納める方法、ですが…
年金は、まずは普通に支払えるのなら支払ってください。
そして国保について。
市役所等の管轄部署へ行き、「失業中で、失業保険しか収入がないので払えません」と、相談してみてください。
夫の収入にもよりますが、免除してもらえる場合「も」あります。
ですが正直、厳しいと思います。
あと、実体験なのですが(あくまでも体験談です、絶対に参考にしないでください)
昔、仕事をやめて、年金も保険も払わずにいました。
支払い用紙が何度も届きました。
国保は、本来、市役所へ保険証をもらいに行かなければならないのですが、もらいには行きませんでした。
また、失業中には一度も病院へ行きませんでした。
失業後、たしか2~3ヶ月で仕事につくことができました。
(年金は2年程度で、昔の分は払えなくなりますよね)
国保の支払い用紙は、数回届きましたが、無視していたら、そのうち届かなくなりました。
という経験があります…あくまで経験談です。
もしも、質問者様が万一急病・急なケガがあった場合に備えて、何とかがんばって国保も支払ったほうが良いです。
国保を払わず、年金だけを納める方法、ですが…
年金は、まずは普通に支払えるのなら支払ってください。
そして国保について。
市役所等の管轄部署へ行き、「失業中で、失業保険しか収入がないので払えません」と、相談してみてください。
夫の収入にもよりますが、免除してもらえる場合「も」あります。
ですが正直、厳しいと思います。
あと、実体験なのですが(あくまでも体験談です、絶対に参考にしないでください)
昔、仕事をやめて、年金も保険も払わずにいました。
支払い用紙が何度も届きました。
国保は、本来、市役所へ保険証をもらいに行かなければならないのですが、もらいには行きませんでした。
また、失業中には一度も病院へ行きませんでした。
失業後、たしか2~3ヶ月で仕事につくことができました。
(年金は2年程度で、昔の分は払えなくなりますよね)
国保の支払い用紙は、数回届きましたが、無視していたら、そのうち届かなくなりました。
という経験があります…あくまで経験談です。
もしも、質問者様が万一急病・急なケガがあった場合に備えて、何とかがんばって国保も支払ったほうが良いです。
失業保険の受給と健康保険について質問です。
今年の4月末に会社を退職し、妊娠も発覚した為、受給延長手続きをハローワークで済ませました。
健康保険については、現在主人の扶養に入ってお
ります。
先月出産を終え、来年の1月からハローワークに失業手当の受給開始に行くことになっています。
そこで、現在扶養に入っている保健から国民保険に切り替えなくてはいけないと思うのですが、それは失業手当受給日ギリギリまで扶養に入っていていいものなんでしょうか?
なぜハローワークに1月中旬以降に来てくださいと言われたのか忘れたんですが、2月に行き2月から国保に加入してもいいのでしょうか?
また、仕事を辞めてから住民税を45000円を来年の一月を含めて計4回支払ったのですが、国保加入はどのくらいの費用になるのでしょうか?
今年の4月末に会社を退職し、妊娠も発覚した為、受給延長手続きをハローワークで済ませました。
健康保険については、現在主人の扶養に入ってお
ります。
先月出産を終え、来年の1月からハローワークに失業手当の受給開始に行くことになっています。
そこで、現在扶養に入っている保健から国民保険に切り替えなくてはいけないと思うのですが、それは失業手当受給日ギリギリまで扶養に入っていていいものなんでしょうか?
なぜハローワークに1月中旬以降に来てくださいと言われたのか忘れたんですが、2月に行き2月から国保に加入してもいいのでしょうか?
また、仕事を辞めてから住民税を45000円を来年の一月を含めて計4回支払ったのですが、国保加入はどのくらいの費用になるのでしょうか?
1月中旬以降に来てください、ということはご出産されたのは11月中旬頃ですね。
法律で産後8週間以内の人は働かせてはいけないことになっています。
失業給付を受けられるのはすぐに働ける人ですので、働ける状態になってから来てくださいということです。
質問者さんは支給が90日なので、2月に手続きに行っても問題ありませんよ。
扶養については、必ずご主人の会社及び社保に確認してください。
受給日から外すところもあれば手続きに行った日から外すところもあります。
もちろん社保の扶養を外れた時点で国保、国民年金に加入する必要があります。
国保の保険料は自治体によって料率も計算方法も違うので、役所に問い合わせてください。
今年の所得がわかれば、電話でも概算を教えてくれると思います。
法律で産後8週間以内の人は働かせてはいけないことになっています。
失業給付を受けられるのはすぐに働ける人ですので、働ける状態になってから来てくださいということです。
質問者さんは支給が90日なので、2月に手続きに行っても問題ありませんよ。
扶養については、必ずご主人の会社及び社保に確認してください。
受給日から外すところもあれば手続きに行った日から外すところもあります。
もちろん社保の扶養を外れた時点で国保、国民年金に加入する必要があります。
国保の保険料は自治体によって料率も計算方法も違うので、役所に問い合わせてください。
今年の所得がわかれば、電話でも概算を教えてくれると思います。
失業保険、傷病手当などに関しての質問です。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。
休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?
初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。
こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。
休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?
初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。
こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
傷病手当金は在籍中から受け取っていて、退職日までに一年以上継続して健康保険組合・協会に加入しており、退職日に出勤していない場合は退職後も休職期間に受け取っていた期間も含めて最大1年6カ月までが受給期間となります。
ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。
退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。
継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。
また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。
特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。
また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。
デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。
ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。
傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。
詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。
自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。
障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。
余計なことでしたら、謝ります。
ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。
退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。
継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。
また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。
特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。
また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。
デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。
ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。
傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。
詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。
自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。
障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。
余計なことでしたら、謝ります。
扶養になるには?退職後の手続きなど。 数日後に会社を退職します。会社都合の解雇になりました。夫の扶養に入りたいのですが、失業保険をもらい終わった後に入れるのでしょうか?
いろいろ調べていたのですが、分かりにくいため質問させていただきます。
私の今年入ってからの収入は150万以上になっています。夫の会社に聞いてもらった所、金額が多すぎるため入れないと言われてしまいました。やはり退職後は国民年金、国民保険にはいらなければならないのでしょうか?
本当に無知で申し訳ないです・・・初めての事でまったく分かりません。
また、退職後にやっておいた方がいいよ!という事がありましたら教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
いろいろ調べていたのですが、分かりにくいため質問させていただきます。
私の今年入ってからの収入は150万以上になっています。夫の会社に聞いてもらった所、金額が多すぎるため入れないと言われてしまいました。やはり退職後は国民年金、国民保険にはいらなければならないのでしょうか?
本当に無知で申し訳ないです・・・初めての事でまったく分かりません。
また、退職後にやっておいた方がいいよ!という事がありましたら教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
>夫の扶養に入りたいのですが、失業保険をもらい終わった後に入れるのでしょうか?
失業給付金の「支給終了」後であれば「被扶養者」となることができます。退職前の収入は関わりありません。
失業給付金の「支給終了」後であれば「被扶養者」となることができます。退職前の収入は関わりありません。
出産で退職する際の給付金に関して質問です。
今、妊娠五ヶ月です。七月くらいまで15万程収入がありました。最近は、パートになって、月5~6万程度の収入です。
会社が、産休扱いにしてくれると言っていますが、正直迷っています。出来れば、すぐにでも退職したいのですが、今、退職して失業保険をもらうのと、出産の二ヶ月前まで働いて、出産後の給付金をもらうのとは、どちらが得でしょうか?
初めて投稿しますので、優しく教えていただける方のみの回答をお願いいたします。
今、妊娠五ヶ月です。七月くらいまで15万程収入がありました。最近は、パートになって、月5~6万程度の収入です。
会社が、産休扱いにしてくれると言っていますが、正直迷っています。出来れば、すぐにでも退職したいのですが、今、退職して失業保険をもらうのと、出産の二ヶ月前まで働いて、出産後の給付金をもらうのとは、どちらが得でしょうか?
初めて投稿しますので、優しく教えていただける方のみの回答をお願いいたします。
あなたの保険加入状態や期間がわからないので答えにくいのですが・・・
失業保険とは雇用保険に一定期間加入している求職中の方へ給付されるものです。
出産が理由の退職の場合すぐには働けませんので、申請の延長届けを出し、
給付されるのは、求職を始めてからです。
現在、パートとのことですから加入しているかわかりませんが、
少なくとも7月までは加入していたと思われます。
過去2年間で加入期間が条件を満たしているか審査されます。
出産後の給付金とはどこからのものでしょう?
現在、パートとのことですから社会保険の加入はしていないと推測しますが・・・
健康保険はどうなっていますか?ご主人の扶養であれば、ご主人が出産一時金を請求できます。
約35万円の出産費用です。
ご自身が社会保険を資格喪失していても6ケ月以内の出産ならば受け取れる給付金もあるのですが。
給付金とは自分が加入している保険から受け取れるもので
加入していなければ対象ではありません。
社会保険は労働条件によって加入が異なります。
ただ、現在加入していなくても、過去の加入期間で認められることもありますので
正確な状態がわからないとお答えできないんですよ。
一般的に常勤でずっと加入している方の場合、
出産予定日の42日前から出産後の56日間は出産手当金の対象です。
休んで給料が出ていない場合、社会保険で給料の約2/3を請求できます。
また、出産一時金として35万円の給付を受け取れます。
ただし、この期間は給料が出ていなくても社会保険料は払わないといけません。
出産後56日後からは
休んで給料が出ていない場合、雇用保険で育児休業給付金を請求できます。
給料の約3割です。
子どもが1歳の誕生日を迎える前日までが対象です。
育児休業給付金の対象期間は健康保険等の保険料が免除されます。
以前、総務の仕事をしていた時の知識で、今は変わっているかもしれません。
失業保険とは雇用保険に一定期間加入している求職中の方へ給付されるものです。
出産が理由の退職の場合すぐには働けませんので、申請の延長届けを出し、
給付されるのは、求職を始めてからです。
現在、パートとのことですから加入しているかわかりませんが、
少なくとも7月までは加入していたと思われます。
過去2年間で加入期間が条件を満たしているか審査されます。
出産後の給付金とはどこからのものでしょう?
現在、パートとのことですから社会保険の加入はしていないと推測しますが・・・
健康保険はどうなっていますか?ご主人の扶養であれば、ご主人が出産一時金を請求できます。
約35万円の出産費用です。
ご自身が社会保険を資格喪失していても6ケ月以内の出産ならば受け取れる給付金もあるのですが。
給付金とは自分が加入している保険から受け取れるもので
加入していなければ対象ではありません。
社会保険は労働条件によって加入が異なります。
ただ、現在加入していなくても、過去の加入期間で認められることもありますので
正確な状態がわからないとお答えできないんですよ。
一般的に常勤でずっと加入している方の場合、
出産予定日の42日前から出産後の56日間は出産手当金の対象です。
休んで給料が出ていない場合、社会保険で給料の約2/3を請求できます。
また、出産一時金として35万円の給付を受け取れます。
ただし、この期間は給料が出ていなくても社会保険料は払わないといけません。
出産後56日後からは
休んで給料が出ていない場合、雇用保険で育児休業給付金を請求できます。
給料の約3割です。
子どもが1歳の誕生日を迎える前日までが対象です。
育児休業給付金の対象期間は健康保険等の保険料が免除されます。
以前、総務の仕事をしていた時の知識で、今は変わっているかもしれません。
関連する情報