退職後の手続きについて
先月半ばに退職しました。

そこで、夫の扶養に入るために手続きをしました。まだ書類を郵送しただけで、夫の会社からの連絡はありません。手続きをしたはいいんです
が、そもそも扶養に入れたのか疑問に思ってきまして…
1月から退職日までの収入はおよそ250万円です。
また仕事をせず、ゆったりと3週間以上過ごしそろそろメリハリのない生活にもあきてきたところで、日雇いアルバイトの話を頂き計3日間働いてきました。収入は1日15000円程度です。
今後も人手の足りない時は来てほしい(週2~3)とのことで、行こうかなと思っています。が、このままでは扶養に影響はあるのでしょうか?


またしばらくはゆったりと過ごし、12月~ 年明けぐらいからまたフルで働こうかなと思っています。
まだ就職活動はしていないのですが、もし条件の合う所と巡りあえれば、それ以前から働こうとは思っています。
看護師なのでそれなりに需要はあり、ハローワークの利用は考えていなかったのですが、アルバイト(週20時間まで?)しながらも失業保険をもらえるから行ってみたら?と言われました。手続きはしておいた方がいいのでしょうか?
離職表を見ると受給条件は満たしていました。でも自己都合なので90日間はもらえないとか…
離職表も届いてから2週間以上経っています。今からでも申請できるのでしょうか?

初めての退職なのでわからないことだらけで戸惑うことだらけです…
あまりにも無知なので、わかりやすく教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
250万円とのことですので、税法上の控除対象配偶者ではなく、健康保険の被扶養者のおたずねでしょうか。

現在無収入であれば、退職日翌日からご主人の被扶養者になれると思いますが(健康保険組合の場合、資格要件は異なる場合がありますが)、ご主人にお勤め先に確認していただくと良いですよ。

アルバイトに就かれる場合、日額15000円で、週2,3ですと、月120,000円~180,000円の収入見込みとなりますので、そちらで勤務されることが決まりましたら、被扶養者から外れ、国民健康保険、国民年金保険料を御自分で支払うことになります。
その場合は就職が決まった旨、ご主人を通じてご主人の会社にご連絡下さい。

週20時間でも失業給付を受けられるというのは、支給対象期間中のアルバイトは1日4時間未満、週20時間未満の契約で働く場合は内職(家計補助的な短時間労働)扱いとなり、1日当りの失業手当と内職の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、アルバイトしても失業手当を満額受給可能となります。
もちろん求職活動をしているのが前提となりますが。
離職票は退職してから1年以内は有効ですが、自己都合の場合は手続きされてから、3ヶ月の給付制限があります。
扶養内のパートについて。
今年1~4月まで失業保険(66万くらい)の給付を受けていました。

給付も終わり5月から主人の扶養に入り時給850円(1日5時間土日祝日休み)でパートを始めたんですが、月大体8万くらいで失業保険を合わせるとこのまま行くと103万円超えてしまいます。130万未満には納まるのですが…。
この場合、103万以内と130万未満のどちらで働く方がいいのでしょうか?
ちなみに主人の会社からは手当が4万あります。
HPより抜粋

所得税は所得にかかる税金で、退職前は会社から源泉徴収され、年末調整によって払いすぎた税金を還付してもらえます。
年度途中で退職した人でも、年内に再就職をした場合は、新しく勤務する会社に、以前勤めていた会社から発行された源泉徴収票を提出すれば年末調整をしてくれるため問題はありませんが、年内に再就職をしなかったり起業した場合などは年末調整がないため、確定申告をして税金の過不足を調整する必要があります。
源泉徴収されている税金は多めに徴収されていることが多いので、確定申告により払いすぎた税金は還付してもらいましょう。

但し、失業保険の給付金は課税対象にはならないので、失業給付金のために確定申告をする必要はありません。

また、失業保険受給中であっても、源泉徴収によって払いすぎている所得税の還付は可能です
失業保険について教えて下さい。
5月末で妊娠・出産のため会社を退職しました。
8月上旬に出産予定です。
6月上旬に入籍し、今は無保険の状態です。
無保険状態なので、一日も早く夫の扶養か、国民健康保険に加入するつもりですが、
夫の扶養に入る場合、失業保険がもらえないと聞きました。
失業保険をもらい終えるまでは、国民健康保険に加入したほうがよいのでしょうか?
逆です。

「夫の扶養に入る場合、失業保険がもらえない」のではなく、失業保険受給中(予定)の場合、扶養に入れないのです。

健康保険の扶養の認定は、扶養認定を行う時点で将来に向かっての収入予定をみます。(1月~12月の収入ではありません。)

旦那さんの健康保険に入ろうとした時点から向こう12ヶ月の収入ということになります。(この収入が130万円未満でなければなりません。)

「失業給付金」は非課税ですが、健康保険では収入とみなされます。

つまり、受給終了までは「収入あり」ということになり、月額で108,334円以上、日額として3,612円以上の場合は扶養の認定は受けられないということになります。(130万円÷12ヶ月÷30日=3,611円)

この先受給するであろう、まだ受給していない部分も「収入あり」として算定されてしまいます。(受給終了するまで・・・)

3,612円未満の失業給付金基本日額であれば被扶養者資格を有しながら失業給付金を受給できます。
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