現在、妊娠3ヶ月で派遣社員をしてますが、出産の為9月末で退職を考えております。
退職後は旦那さんの扶養に入ろうと考えてます。
失業保険は出産理由で退職した人にももらえるのでしょうか?
私の場合は・・・ですが、妊娠中は失業保険もらえませんでした。

その代わり手続きの延長が出来るのでその手続きをして出産後半年位してから、失業保険給付の手続きしました。
妊娠期間中が待機期間?(名前がちょっと思い出せなくてすみませんが自己都合だと3ヶ月待機する期間)が無くてすぐもらえました。

知り合いは・・・妊娠期間中だからって働けないわけじゃないからともらえたらしいです。
同じハローワークで手続きしたのに変な話ですが・・・

あと、9月までの収入によっては扶養に入れません。
それに扶養に入ったままでも失業保険は受け取れなかったと思います。
失業保険について
失業保険の需給について質問です。

受給額を計算したいのですが

「手取りではない6ヶ月間の給与総額」を記入しないといけません。

今の会社(会社都合により退社)には3か月しか働いていません。

この場合、3か月前に働いていた会社(会社都合により退社)の給料も計算に入れるのでしょうか?

それとも今現在の会社の分だけで計算するのでしょうか?

よろしくお願い致します。
離職前6ヶ月間の賃金合計から計算しますので、今の会社3ヶ月+その前の会社3ヶ月の賃金合計から計算します。
そして雇用保険の受給には、今の会社と前の会社の両方の離職票が必要になります。
但し、両社合算でもいので6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があればです。
失業保険受給について質問です。
現在、受給中ですが10月から以前働いていた職場から3ヶ月だけ復帰して欲しいと言われました。この場合、社保に加入の必要があると言われたので、
再就職ということになると思うのですが、離職時と同じ職場の為再就職手当てはもらえないですよね?
また3ヶ月後離職した場合、現在の受給期間が来年1月までですが、1月の分はもらえるのでしょうか?
もし職場から働く期間の延長された場合、例えば5ヶ月で終了した場合ですが、現在の失業保険の期間は終了してますし、6ヶ月以上の雇用ではない為、新たに失業保険の申請はできないということになるのでしょうか?
経営状態が不安定の割には人手不足で多忙という最悪な状態の職場ですが、10年も働き愛着もあるので少しでもお手伝いしたいのですが、自分の生活も不安定になるので悩んでおります。
離職時と同じ会社への再就職は、再就職手当の対象にはならないでしょう。

3ヶ月後離職した場合の失業給付ですが、ハロワに相談してみては
どうでしょうか。そのハロワによって解釈が違ってたりしますよ。
失業給付を後ろに延ばしてもらえるかもしれないですし。

ただし、3か月が5か月になった場合に、6か月以上の雇用保険の
加入ではないので、会社都合であっても失業給付には該当しないでしょう。

あなたの経済状態及び考え方によって違ってくると思うので、
あとはハロワに相談して自分で決断するしかないと思います。
二月末に 勤めていたパートを 自主退職しました。 失業保険を受けるため 手続きをして 昨日第一回目の認定日を迎えました。
その間 就職活動をきちんと こなし 5月12日~職安の紹介で一日四時間のパートにつきましたが 仕事が合わず20日に退職しました。 就職前に職安にて手続きをするのを忘れていて(職安の紹介なのに)、退職してから職安に話にいきましたら、就労証明書をもらって次回認定日に出すようにと言われました。 昨日提出しましたら 職安のコンピュータに 今日まで 勤めてるって扱いになってるから 次回認定日7月17日に 来て下さいといわれました↓
所定給付日数は90日 なんですが この一ヵ月分は 丸々 手当ては出ないんでしょうか?
昨日提出した就労証明書と失業認定申告書は処分しますと取り上げられました。おわかりになる方よろしくお願いいたします。
>退職してから職安に話にいきましたら、就労証明書をもらって次回認定日に出すようにと言われました。 昨日提出しましたら 職>安のコンピュータに 今日まで 勤めてるって扱いになってるから 次回認定日7月17日に 来て下さいといわれました↓

これを書かれたのが6月20日、次回認定日が7月17日とあることから、あなたの6月の認定日は6月20日なので就労証明書を持って行かれたんですよね?
また、会社の手書きの証明は離職日が5月20日、雇用保険をかけていたの(会社が安定所に届け出た離職日)は6月20日までだったということでしょうか?


もし、6月20日まで会社に籍があったのであれば、例えあなたの認定日が6月20日であったとしても、失業の状態ではないので認定日に行っても認定されません。
5月20日から1か月無収入の状態であったとしても、6月20日まで会社に籍があるのであれば、その間は失業の状態と見られないということです。会社に6月20日まで籍があったということであれば、就職していたとみなすんです。
それゆえに、次の認定日(7月17日)に来てくださいと言われたんだと思います。
また、安定所のコンピュータで6月20日まで籍があると分かったということは、会社が雇用保険をかけていたということになります。
その場合、認定日までに必要なのは就労証明書ではなく会社の離職票となります。
多分、会社が後であなたに雇用保険をかけた(同日に離職の手続きもした)のではないでしょうか。
安定所から、次の認定日に離職票を持ってくるように言われませんでしたか?

それと、6月20日に就労証明書と失業認定申告書を出されても、その日まで会社に籍があったわけですから、失業の状態ではないとみるので申告書を提出しても意味がありませんし、就労証明書もいらない(雇用保険をかけていたので離職票が必要)ので処分(破棄)しますと言われたんだと思います。


受給の方は、通常は再離職手続きに安定所に行った日から失業の状態を確認します。
給付制限等がかかっていなければ再離職手続きに行った日から次回認定日前日まで(7月16日)までの分が受給できることになります。
もしあなたが就労していた期間がまだ給付制限期間中であったのであれば、給付制限明けから次回認定日前日までの分が受給できることになると思います。
ですので、無収入であった期間の1か月分は受給できません。

ただ、ひょっとしたら会社の事務担当の方が5月20日を6月20日と勘違いして安定所に届け出られた可能性もありますし、その辺り納得いかないのであれば一度会社に問い合わせなりされた方がいいかもしれません。

ご参考になさってください。
複雑なんですが、教えて下さい!
1 今年の五月末に契約社員切りで離職。
→会社都合なので失業保険を貰いました。
→年金は一括で年度末分、住民税も同様に支払う

2 九月から約二週間、正社員で企業に勤務。
→一月分の厚生年金を支払う
3 先月からパートを始める
→社会保険は一切なし。。
先日、国民年金の返金連絡があり返金されました!

これは、国民年金について再度役所で支払いの手続きをしなければならないのでしょうか。
国民年金の支払いの年末調整ハガキに、九月分までの記載しかなかったので不安です。
返金されたのは、厚生年金に加入していた時(9月分)の国民年金です。
10月からは国民年金を支払っていませんので、9月に退職したことを証明できる書類を持って市役所等の国民年金課で手続きしてください。
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