うつ病になって仕事をやめたら、待機期間なしで失業保険が降りると聞きました
その制度は必要で、あるべきだと思うけど
基本的に失業保険は「次の仕事が見つかるまでの生活補助」って思ってました
(失業保険を受給する=就職活動をするのが絶対条件)
そうすると鬱病の人がすぐ受給できるのは
本来の失業保険とは別のものなんでしょうか?
仕事を続けるのが困難で辞めざるを得なかったのに、
即・受給(即・就職活動)なんて難しいですよね。
いい加減な情報を確認もせずに信じ込んで、意見を言うのはやめた方がいいです。
恥をかくだけだから。

自分でも疑問に思うぐらいなら確認しましょうよ。

そんな制度はありません。第一、あなたは待期期間(「待機」じゃない)と給付制限期間をごっちゃにしてるし。
年末調整について。現在21歳1人暮らしです。
今まで父の扶養で任せっきりで全くの無知なので、どうか教えてください。
7月までに税金を差し引いて給料が支給される会社にいました。
退職してからは4月から掛け持ちしていたバイトを増やし、飲み屋で毎日働いています。
たまに短時間バイトもしています。
国民保険の免除、精神的な持病で自立支援制度を受けています。
現在失業保険の手続き中です。
国民年金は自分で払い、生命保険は毎月かんぽで12900円払っています。

まずバイトと飲み屋は日払いなので、どうやって確定申告するのかわかりません…。
バイトは月収2、3万で飲み屋は月収12万程です。税金は引かれていません。

生命保険保険と国民年金の控除の仕方。
(ちなみに生命保険保険の貸付の返す分が5万程あります)
いつからいつまでにやるのか、本当に全て無知なのでどうか知恵をお貸しください。

あと、国民年金は11月12月分はまだ未払いで、これはきちんと一年分納めなければだめですよね?

どうか宜しくお願いします。
まず、7月まで勤務していた会社からは、源泉徴収票は受け取っていますか?(その前提で回答します)

>まずバイトと飲み屋は日払いなので
についてですが、たとえ日払いであっても「給与」として賃金が支払われている以上は、源泉徴収票を受け取ってください。

>どうやって確定申告するのかわかりません
7月まで勤務していた会社と、バイトと飲み屋の分のそれぞれの源泉徴収票に記載されている「支払額」を合計したものが、あなたの給与収入です。
そこから給与所得控除(最低65万円)を差し引いた額が、あなたの「給与所得」となります。ほかに所得が無ければ、給与所得がそのままあなたの「所得」ということになります。

次に、所得から所得控除を差し引きます。
あなたの場合、今年実際に支払った国民年金保険料と、7月まで勤務していた会社の社会保険料(源泉徴収票に記載されています)の合計の全額が「社会保険料控除」の額となり、かんぽの保険料(年間で10万円を超えていますから、控除額は上限5万円)が「生命保険料控除」の額ということになり、さらに基礎控除(38万円)を足し多額が、「所得控除」ということになります。
所得から所得控除を差し引いた額が「課税される所得金額」となり、さらに税率をかけたものが、実際の所得税の額です。

したがって、それぞれの源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」の合計と、実際の所得税の額との差額を納付する(源泉徴収税額のほうが多ければ還付)ということになります。


>いつからいつまでにやるのか
平成23年の所得税の確定申告の期間は、平成24年2月16日~3月15日までですが、申告の内容が「還付」となる場合は、1月4日から受け付けてもらえます。


>ちなみに生命保険保険の貸付の返す分が5万程あります
これは単に借りた額を「返済」をしているだけですので、「支払い」をしているわけではなく、所得税の計算上は無関係です。


補足について
>年金事務所から連絡がきて、9月分から全額免除になりました
とはいえ、免除になる前までに実際に支払った分は、社会保険料控除の対象になります。

>7月まで働いていた会社からは
その会社へ連絡をし、必ず源泉徴収票(「源泉徴収」ではありません)を送ってもらうように、請求してください。

>社会保険には加入していませんでした
であれば、社会保険料控除の対象になるのは、今年あなたが実際に支払った国民年金の保険料だけということになります。
(源泉徴収票の「社会保険料」の欄は空欄になるはずです)
またもや失業保険についてです。
たびたびすみません。。
待機期間を待ってのやっと受給になりました。
先日5日分、今月28日分頂きました。
90日分もらえるので、残り57日分あります。

すが今月中にもしかしたら仕事が決まるかもしれないです。
仕事内容は就きたかった内容なのですが、面接時の上司が性格が(ん?悪いよね)なのと、職場の雰囲気があまり良さそうでないため、
1年も持つことなく退職する可能性がなきにしもあらずです。
(もちろん続くかもしれないです)
その場合、現在失業保険33日分消化で残りは就職祝い金申請にすべきか、退職の可能性も示唆したよい、1番得な方法はありますでしょうか?
詳しい方お教えください。
※また、お祝い金頂いて、再就職先で半年雇用保険に入った状態ならまた退職した際に失業保険はでるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
>その場合、現在失業保険33日分消化で残りは就職祝い金申請にすべきか、退職の可能性も示唆したよい、1番得な方法はありますでしょうか?
退職の可能性も示唆したい?
この意味がよくわかりませんが、再就職手当(就職祝い金ではない)を受給するためには、再就職の仕事が週20時間以上で雇用保険加入で、1年以上の雇用が見込まれる場合が最低条件です(他にも条件はあります)
1年間以上雇用が見込まれていればいいのであって途中で退職しても関係なく、お金を返却の必要はありません。
ただし、再就職手当の申請をして1ヶ月くらいで在籍確認がありますからその時に辞めていれば受給はできません。
再就職先で半年雇用保険に加入していてれば会社都合なら受給できますが、自己都合なら12ヶ月必要です。
退職後の健康保険についてです。

今年の4月に会社を自己都合で退職しました。
その後父の扶養に入りましたが、3か月後失業保険が支払われ始めたので
扶養から抜けました。

本来ならその後国民健康保険に入らないと
いけないですが、入っていません。
このような場合、後で追納しないといけませんか?

※父の扶養に入っているときは歯医者や皮膚科に行きましたが、
扶養から外れてからは実費になるので病院には行っていません。

再度皮膚科に行きたいので、国民保険はいくらぐらいかかるのか電話して聞いてみたところ
あまりに高い額だったので愕然としました・・・><


よろしくお願い致します。
加入手続きをしていないだけであって、国保の加入者なのです。
国民皆保険制度なので

ですので、遅れて加入手続きをしても、さかのぼって保険料は払うことになります。

補足へ
加入手続きはしなくてはなりません。
していないことがばれなければ、なんにもないですね。
どんな場合でも。
離職票も退職証明書もまだもらっていない場合、失業保険の仮申請はできないでしょうか?
退職して三週間経ちましたが、どちらも届かなくて困っています。
〉退職して三週間経ちましたが、どちらも届かなくて困っています。
その点について、勤め先を管轄する職安に相談するのが先では?
※離職票を発行するのは職安です。


何らかの形での退職の証明と、給与明細などによる受給資格条件を満たしていることの確認ができるなら、仮決定がされるはずです。
ただし、手当の支給は離職票の提出後になりますが。


退職日が記載された源泉徴収票は?
健康保険・厚生年金保険の資格喪失証明書は?
病気での退職について質問させてください。
病気での退職について質問させてください。

昨年の12月末まで働いていた会社を会社都合で退職しました。
その後、失業保険をもらいながら求職活動をし、
今年の四月より新しい職場へ就職しました。
勤め始めて一か月頃より眩暈がひどく、働く事ができなくなり、
入院を四日程しました。
実家も少し遠く、一人暮らしのため、またいつ眩暈が起きるか
わからない、ということもあったため二週間ほど帰省し、
その期間は傷病手当を出していただきました。
仕事に復帰したものの、また一か月ほどしてから立っていられない程の
眩暈に襲われ、また入院となりました。
その入院も四日程で退院し、現在はまた実家に帰省しています。

眩暈の原因を精査しに病院へ通院中です。
現在、仕事の方は欠勤扱いとなっています。
ただ、一人の時にこのような症状が出てしまうのではないか、という恐怖感と
勤め始めてまだ数か月しか経っていない会社から傷病手当を出していただく
心苦しさもあるため、退職しようかと考えています。

まずはこの病気の原因と治療に専念しよう、と考えています。
しかし、貯金もあまりなく、治療費、通院費の事を考えるとこれから
国民保健に加入し、年金を払い、、、という事を考えるとどこからお金を
ねん出すればいいのか、と悩んでいます。

何か免除となったり、減額していただけるような制度はないでしょうか。
知恵を貸してください。
健康保険については、ご家族で社会保険加入中の方がいらっしゃれば、その方の健康保険の被扶養者になれるかどうか確認をしてください。被扶養者になってもご家族の方の健康保険料が増額されることはありませんから、心配はいりません。

それができない場合には、住民票のある市区町村で国民健康保険に加入することになります。
保険料は前年の所得で決まるので、もしも支払いが困難ならば相談をしてください。

国民年金については、免除や若年者納付猶予(30歳未満)の制度があります。
7月~翌年6月を1年として区切り、7月から見て前年の所得が審査対象となります。
例えば現在可能な平成24年7月~平成25年6月分は、平成23年の所得が対象となります。免除については結婚していれば配偶者、住民票の世帯主の所得も審査対象となりますが、30歳未満の若年者納付猶予は世帯主の所得に審査はありません。
なお失業者については、その証明があれば対象年に所得があっても0円として審査をする特例があります。失業者の証明は離職票や雇用保険受給資格者証になります。
受付は住民票のある市区町村の国民年金担当課になるので、詳細はそちらでご確認ください。
関連する情報

一覧

ホーム