先月会社を自己都合で退職しました。明日失業保険を申請しに行きます。そこでよく解らない事があるんですが…失業保険申請中は旦那の扶養に入れないんですか?
というより旦那の社会保険には入れないんですよね?そこは調べて昨日国保と国民年金の申請をしました。転職は希望に沿えば正社員で働きたいのですが、なければパートで働きたいと思っています。もしパートで働く事になれば失業保険が切れた時に旦那の扶養に入ればいいですか?失業保険、扶養、国保、社会保険のシステムがよく解らなくて、私の様な場合どうするのが1番いいのか教えて下さい。宜しくお願いします。
というより旦那の社会保険には入れないんですよね?そこは調べて昨日国保と国民年金の申請をしました。転職は希望に沿えば正社員で働きたいのですが、なければパートで働きたいと思っています。もしパートで働く事になれば失業保険が切れた時に旦那の扶養に入ればいいですか?失業保険、扶養、国保、社会保険のシステムがよく解らなくて、私の様な場合どうするのが1番いいのか教えて下さい。宜しくお願いします。
失業保険申請中は大丈夫なはずですが?
(しかも失業保険は一か月108,000円以上ありますか?)
おそらく失業保険の受給までけっこう時間がかかりますよね。
1か月以上かかるようであれば、
失業保険は待機中という旨を扶養申出書に書いて、
離職票のコピーを提出し、退職した旨を伝え、
旦那様加入の保険組合に被扶養者異動届を提出されてはどうでしょうか?
収入の欄は130万円未満の金額を書きましょう。
正社員で入社されたらそちらになるので、
どっちみち一緒ですよ。
(しかも失業保険は一か月108,000円以上ありますか?)
おそらく失業保険の受給までけっこう時間がかかりますよね。
1か月以上かかるようであれば、
失業保険は待機中という旨を扶養申出書に書いて、
離職票のコピーを提出し、退職した旨を伝え、
旦那様加入の保険組合に被扶養者異動届を提出されてはどうでしょうか?
収入の欄は130万円未満の金額を書きましょう。
正社員で入社されたらそちらになるので、
どっちみち一緒ですよ。
健康保険を安くする方法はありませんか。
6月末で退職です。失業保険は3ヶ月出ますが、それが終わると、年金は比例報酬部分だけなので年額8万1千円なのに国保は年額41万円、職場の継続保険でも30万ほど掛かり、生活が成り立ちません。資格とキャリアは沢山有りますが60歳では就職は厳しいのではと悩んでいます。
6月末で退職です。失業保険は3ヶ月出ますが、それが終わると、年金は比例報酬部分だけなので年額8万1千円なのに国保は年額41万円、職場の継続保険でも30万ほど掛かり、生活が成り立ちません。資格とキャリアは沢山有りますが60歳では就職は厳しいのではと悩んでいます。
ご家族のどなたかが健康保険の被保険者であれば、一定の基準を満たす人を「被扶養者」とすることも場合によっては可能ですが。
失業保険の受給資格について教えてください。
去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。
雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか?
退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。
よろしくお願いいたします。
去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。
雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか?
退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。
よろしくお願いいたします。
>>7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
それでは、自己都合のときは、加入期間が不足しています。
zz_move_zzさん は、他にも同じ回答をされていますが、残念ながら誤りです。
文章を正しく読めばわかることなのですが。
「離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。」と書かれていますが、『かつ、』以降の文章を見落とされているのでしょうか?
加入期間=被保険者であった期間は、なにをおいてもまず、12ヶ月必要です。前提として12ヶ月を満たさないと、1ヶ月の被保険者期間に不足する月に、いくら1ヶ月に11日以上働いていようとも、または雇用保険料を支払っていようと、その月は『被保険者期間1ヶ月』とは認められません。
ハローワークのホームページから引用します。
==================================
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
==================================
これは、とてもわかりにくい文章になっているのですが、内容は、まず、雇用保険の被保険者であった期間が1ヶ月あって、その中で11日の勤務があったら、それを1ヶ月と数えます。
29日しか被保険者でなくて、それで11日勤務しても、1ヶ月にはなりません。
疑問でしたら、ハローワークにご確認なさってください。
それでは、自己都合のときは、加入期間が不足しています。
zz_move_zzさん は、他にも同じ回答をされていますが、残念ながら誤りです。
文章を正しく読めばわかることなのですが。
「離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。」と書かれていますが、『かつ、』以降の文章を見落とされているのでしょうか?
加入期間=被保険者であった期間は、なにをおいてもまず、12ヶ月必要です。前提として12ヶ月を満たさないと、1ヶ月の被保険者期間に不足する月に、いくら1ヶ月に11日以上働いていようとも、または雇用保険料を支払っていようと、その月は『被保険者期間1ヶ月』とは認められません。
ハローワークのホームページから引用します。
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離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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これは、とてもわかりにくい文章になっているのですが、内容は、まず、雇用保険の被保険者であった期間が1ヶ月あって、その中で11日の勤務があったら、それを1ヶ月と数えます。
29日しか被保険者でなくて、それで11日勤務しても、1ヶ月にはなりません。
疑問でしたら、ハローワークにご確認なさってください。
失業保険の受給資格について
約7ヶ月半働いていましたが、離職票をもらったので、とりあえず、職安に持って行きました。
法13条不該当に○をつけて返されましたがどういうことですか。
失業手当のもらえる基準とは何でしょうか。
私はもらえないのでしょうか。
約7ヶ月半働いていましたが、離職票をもらったので、とりあえず、職安に持って行きました。
法13条不該当に○をつけて返されましたがどういうことですか。
失業手当のもらえる基準とは何でしょうか。
私はもらえないのでしょうか。
雇用保険に12ヶ月以上入っていなければなりませんよ。
あなたの場合7ヶ月なので条件を満たしていないと思われます。
あなたの場合7ヶ月なので条件を満たしていないと思われます。
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