求職者職業訓練と雇用保険の質問です。

1. 現在在職中で、雇用保険を加入しています。
そして残業が毎月45時間は軽く超えてるのですが、失業保険?は自己退職扱いじゃなく会社都合になり、三ヶ月の待機制限
なく一ヶ月目からもらえますか?

2. 六ヶ月間の求職者職業訓練を受けるつもりなのですが、入校してから三ヶ月で失業保険がなくなるのですが、求職者支援給付金のほうに切り替えできますか?
1についてはハロワの判断です。残業過多による特定理由離職者に認定してもらえるか否かですね。

求職者支援訓練給付ですが、いろいろと条件がありますのですが、まず雇用保険受給資格者は給付対象外です。
待機期間の3ヶ月給付を受けてなくても受給資格者ですので、求職者支援訓練の給付は適用外です。

補足
雇用保険受給資格がなくなってしまえば給付の一つの条件はクリアした事になります。
他にも条件をクリアしなくてはなりません。
主な条件では世帯での(同一世帯の親、子、配偶者)の合計月収25万以下、うち本人が8万以下、年収300万以下、自宅以外の資産、預貯金の合計が300万以下となってます。
去年に両親から生前贈与として1000万円ずつ出して貰ってマンションを購入しましたが、これは所得の扱いになるのでしょうか? 国民健康保険の算定に影響があるようなので、教えていただけませんか?
実は、パワハラに我慢できず、先月に退社したところで、失業保険の身ですが、社会保険から国民健康保険になると45000円以上になると言われました。何とか減免申請したいところですが(減免では15000円程度)、先の生存贈与が所得になるか、そして、減免が通るかは役所の判断とのことでした。収入も無いのにとても不安です。
生前贈与ですから、贈与税の対象になります。所得にはなりません。
なので健康保険には関係ないでしょう。

1000万ずつということは、合計で2000万になるということですか?
住宅取得資金用の贈与税計算の特例(正式名称忘れた(^^;A)を使って、
無税になるよう申告はしてありますか?
失業保険について教えて下さい。
2011年8月末まで失業保険をもらっっていました。

2011年9月よりハローワークで仕事を探し、パート事務員になりました。
2011年12月より社員になり、雇用保険加入しました。

もし、今退職したら失業給付金はもらえるのでしょうか?
お疲れ様です。

会社都合の退職の場合。
2011年12月から換算して
雇用保険の加入期間が6ヶ月以上で資格が発生します。

自己都合の退職の場合。
2011年12月から換算して
雇用保険の加入期間が12ヶ月以上で資格が発生します。
仕事を退職し、彼氏と結婚を前提に同棲する予定です。

健康保険は年収が130万円未満であれば内縁の妻が彼の被保険者に
なれると聞いたのですが、これはただ彼が私の分まで払うということですか?
それとも、彼の被保険者になることで金額が安くなるのでしょうか?
今は、親(自営)の国民健康保険に入っているのですが、去年の年収が
400万円くらいだったため健康保険代が高くて困っています。

保険料は年間で父・母・姉の三人で25万円
私一人で25万円→計50万円といった金額です。
住民税、年金と合わせると結構痛い出費です。


もし彼の被扶養者になった方が保険料が安くなるのでしたら、そうしたいの
ですが。。
ちなみに、彼は会社に勤めているので、社会保険です。

今は、失業保険を受給中で同棲も受給終了後の話ですが。。。
保険のについて詳しい方、ぜひ教えてください。
今後1年間の収入が130万円未満(月収108,333円以下)であれば被扶養者になれます。
このとき、扶養者(彼氏)の給料から引かれる健康保険料が増えることはありません。
このような場合失業保険はもらえるのでしょうか?
このような場合失業保険はもらえるのでしょうか?
現在の職場に五ヶ月間働いています(雇用保険に加入しています)。五ヶ月前は別の職場に3年勤めていました(雇用保険に加入しています)。
よく、六ヶ月間は勤務しないと失業保険はもらえないから、辞めたいときは六ヶ月以上働いてるかどうか確認してから辞めたほうがいい と聞きますが、どの職場で何日働こうと雇用保険に加入していた期間がトータル6ヶ月以上あれば 失業保険はおりると捉えてよいのでしょうか?
それとも、過去に何年も雇用保険に加入していても、新しい職場で6ヶ月未満で自己都合退職した場合は、失業保険は0円ですか?

詳しい方教えていただけたら幸いです。

自己都合退職するので、保険がおりるのは3ヶ月あとからというのは、調べて理解しました。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要で、会社都合の場合は過去1年間に6ヶ月以上必要です。
前職の期間と通算することは可能です。
それは前職を離職して1年以内に再就職をして雇用保険に再加入した場合です。それは何回でも可能です。
通算する場合は通算する会社の数だけ離職票が必要です。
現在の職場に勤務する前に1年間のブランクが無ければ通算が可能です。
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