失業保険の特定受給資格者に該当しますか?2013年7月末日をもって、7年間勤めた会社を退職。(自己都合) → 同9月1日より、自動車メーカーの期間工として、3ヶ月勤める。(3ヶ月契約の期間満了)
前職を自己都合で退職しても、期間工を満期で退社の場合は、会社都合での退社となるため、失業保険は翌月から支給されるのでしょうか?ご教示お願い致します。
労使合意の上での期間満了退職なら、「会社都合」でも「自己都合」でもない「期間満了」です。
特定受給資格者・特定理由離職者にはなりませんが、給付制限はつきません
今月の20日で会社を退職しました。
事務のアルバイトで月から金までフルタイムで2月から働いていて、始めから10月20日までの契約と決まっていて、先日退職しました。
雇用保険被保険者離職票
の離職理由には、労働契約期間満了による離職となっています。季節労働者扱いだと思います。
去年も同じ会社で同じように働き、退職後、失業保険で特例一時金を15万円ほど頂きました。その後は、違う会社で短期で働いていて、その期間3ヶ月ほども雇用保険はかけていました。2月から元の会社にもどり期間満了したので、今年ももらえるかと思っていたのですが、辞める前に妊娠が発覚しました(既婚です)。でも、離職理由は妊娠によるものではないです。期間満了です。
特例一時金の説明で支給を受けることができない場合の説明に妊娠のためすぐに就職することができない方とありました。
私は、妊娠中でも短期で働けるのであれば仕事は探したいと思っています。そういう場合は特例一時金を受け取ることができるのでしょうか?
あと、もし特例一時金を受け取れない場合、このまま働いていなかったとすると失業保険はもらえるのでしょうか?ずっと20歳から現在24歳まで職は転々としましたが雇用保険はかけていました。もらえるのが数ヶ月後とかでも構いません。あと、妊娠していると失業給付が延長できる場合があると知ったのですが、私の場合は当てはまらないでしょうか。
無知ですいません。できれば、受け取れるお金はもらっておきたいと思い、質問させいただきました。
一番に多くもらえるようにしたいのですが、もしわかる方いらっしゃいましたら、教えてほしいです。
ハローワークにはすぐにでも行こうと思っていますが、その前に知っておきたいと思いまして。どうかよろしくお願い致します。
妊娠期間もし働けないとしても、産後はなるべく早く働きたいと考えています。
妊婦が特例一時金の申請が出来ない期間は、出産予定日から6週間前までです。

それ以前には妊娠を申告する必要もないし、ハロワが調べることもありません。妊婦でも特例一時金はもらえるということです。


通常の失業給付は、離職日前の2年間で通算12ヶ月以上の雇用保険を掛けていれば受給資格が生じます。

前回の一時金受給後の雇用保険加入期間が通算12ヶ月以上(2~10月の9ヶ月+前職3ヶ月=12ヶ月)のようなので、今回は通常の失業給付を受給できると思います。
失業保険について
こんにちは。31歳女性既婚、子供無です。

明日で会社を辞めることになりました。
今勤めている会社は、結婚すると強制的に正社員から契約社員になります。
私は2007年11月に結婚し、2007年11月20日付で退職届を書くように言われ、
「結婚により」という内容で退職し引き続き契約社員として働いています。
契約更新は1年に1回、待遇は正社員の時と同じです。
しかし、その「契約」というのも3年間が最長というルールがあり、
今年の3月で契約は打ち切りますと、2月上旬ぐらいに上司から言われました。
私も今年度が最後だろうと思っていたので、了解しました。

それからしばらくして、2月下旬頃にまた上司から
「新人への引継ぎがあるので4月以降も働いて欲しい。
期間はまだはっきり決めかねているが、とりあえずは4月いっぱいぐらいで・・・。」
ということでした。
私も、辞めた後のことは決めていなかったので了解しました。

そして3月下旬に上司から、3月31日付で退職届を書いて欲しいと言われ「契約期間満了により」という理由で
退職届を書きました。
この時点でまだ4月以降の雇用体系についての説明は全くなく、正社員から契約社員になるときも
特に説明はなかったものの正社員と同じ待遇だったので、今回も同じものと勝手に思い込んでいました。


すると、4月2日に人事から退職の書類一式を渡されました。
上司からはとりあえず4月は働いて欲しいと言われていたのでびっくりしてしまい、書類を持ってきてくれた女性に
「これなに?私、4月も働くように言われてるんだけど・・・。」と言うと、
「そうなんですか!?こちら(人事)では3月31日で退職で、4月からは部署での雇用って聞いてるんですけど」と言われました。

その後人事部長に呼ばれ、
「何も聞いてないとは申し訳ない。4月以降はパート(時給)ということになっているんだよ。」
と言われました。そこで初めて4月以降の待遇を聞きました。
それと、雇用期間もまだはっきりとは決まっていなかったので、いつまでかを上司と相談して今日中に決めて欲しいと言われました。
それから上司と相談し明日までということになり(上司はできるだけ長くいて欲しいかったらしいのですが、人事で却下されました)明日の日付で退職届を書くことになりました。


私のような場合「自己都合退社」になってしまうのでしょうか?
長々と書いてしまいわかりにくいかもしれませんが、何かアドバイスがありましたらお願いします。
「契約期間満了」による退職ですので、自己都合ではありませんね。「会社都合による退職」と同じかと思います。
ケースバイケースといったこともあるでしょうから、
一度有給休暇をとってハローワークの窓口で相談されることをオススメいたします
産休中ですが、復帰条件が厳しくなり、退職せざるおえません。
育児休業手当を1年半もらって退職をすると、失業保険はもらえませんか?
私の兄嫁が復帰して6ヶ月働かないと無理と言われました
。分かりやすく教えてください。もしもらえるとしたら、どんな基準でもらえるのでしょうか?
〉育児休業手当
雇用保険の「育児休業給付金」ですか? 公務員共済の「育児休業手当手金」ですか? それ以外の何かですか?


〉復帰して6ヶ月働かないと無理
それは、以前あった「育児休業者職場復帰給付金」(「育児休業手当金(復帰後支給分)」)のことでは?



雇用保険の基本手当の受給資格条件は、
・原則として、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上。
・(妊娠・出産・育児のための離職など)特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可。

・傷病や出産のため30日以上連続で賃金の対象にならなかった日は、2年(1年)に加えます。ただし、通算で4年が限度です。

・「被保険者期間」とは
1)雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切ります。
9/12離職なら、9/12~8/13、8/12~7/13……。

2)その「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
失業保険について。

私は以前、失業保険を受給していました。
今は新しい仕事が見つかり、フルタイムで一年以上働いています。


仕事が決まった際に特にハローワークには仕事が見つかったと連絡等はしませんでした。

来年退職予定なのですが、失業保険は二回目でも受給出来ますか?
自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上、会社都合なら過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給できます。
それは何回でも可能です。
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