失業保険について教えて下さい。私のような例は3ヶ月後でないと受給されないのでしょうか?
私は平成25年9月20日付けでパートを辞めました。保険は国民健康保険です。パート先では1年4ヶ月雇用保険をかけていました。辞める3ヶ月前から吐き気や頭痛が酷く通院をしておりました。限界になりパートを辞めました。失業保険は働く意思がある者でないと受給されないと聞きましたが今の段階ではしばらく静養が必要だと言われました。自己都合の退職だと給付は3ヶ月後ですか?離職票は届いて手元にあるのですが働いたことがなく初めてなもので、手続きにまだ、ハローワークに行ってません。いろんなケースを調べてみたのですが傷病手当だとかの説明もあったのですが私は国民健康保険で社会保険ではないので
傷病手当は関係ないのかな?わかりません。
ハローワークに問い合わせをしましたが、たまたま退職後の翌月に胃カメラの検査の予約をしていた為に、それが終わってから来てくださいといわれました。
医師の判断により退職もやむを得ないとなったなら
特定理由離職者として3ヶ月間の待機はなくなりますね。

ただし同時に今すぐ働ける状態にないという事なら
休を開始を遅らせる手続きを行なって、
体調が回復し医師が就労可と証明したら
1週間(だった?)かの待機後から給付開始が
行なわれると思いますよ。

なのでハロワに行って医師に記載してもらう書類を貰ってきては?
⇒ただし医師が退職の必要はなかったと
判断した場合は該当しませんけど。
失業保険(雇用保険)について教えて下さいm(--)m
昨年の7月14日から雇用保険に加入してますと、今年の6月末まで同じ会社で勤務すれば、失業保険は頂けますか?自己都合の場合でも。 あと、過去三年以内に失業保険をもらったことがある場合は、もらえないのでしょうか?

自分でも勿論調べましたが、はっきりと分かりませんでした。。。どなたかお詳しい方、お教え下さい。宜しくお願い致します。
雇用保険は月ごとではなく日にちで考えるのが原則です。つまり

>昨年の7月14日から雇用保険に加入してますと、今年の6月末まで同じ会社で勤務すれば、

失業手当の受給には1年の加入期間が必要です。
7月14日に加入したのであれば最低でも翌年の7月13日以降の喪失日でなければいけません。1日足りなくてもダメです。
なので、6月末では資格がありません。
そのうえで、11日以上出勤した月が12か月必要となります。

しかし、同じ会社である必要はありません。たとえばそれ以前に7月14日からさかのぼって1年以内に他で雇用保険に加入指定のであれば期間をつなげることもできますし、逆に今回足りなくても、次に1年以内に再就職して雇用保険に加入すれば期間をつなげることもできます。

補足について:最終的には離職票みないと判断はできませんが、7月末なら可能性が高いと言えます。
7月31日から1か月ごとに区切って11日以上出勤がある月が12か月以上あること(たとえば欠勤として単に7月31日まで在籍していたのでは意味がありません)、雇用保険の取得日と喪失日が間違いないかなどです。
失業保険のこと。

お世話になります。まったくの素人ですが教えてください。

主人が来年から海外に留学するのについて行くため、
今年の12月で私は会社をやめるのですが、こんな場合は失業保険はさすがにもらえませんよね?
失業保険は自己都合で辞める場合は貰えるのは四ヶ月後になります。
ちゃんと就職活動しないといけませんよ。

もし解雇等になればすぐ貰える可能性はありますが~。
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