失業保険を受給中、派遣のアルバイトをした場合、「内職または手伝い」という扱いで申告になりますか?

失業保険は働いた日数分減額かと思っていましたが…違うみたいですね(^_^;)
収入に応じて減額ということは、どのくらい減額になるんでしょうか…
単純に基本手当―収入分ではないのでしょうか?
私が失業保険を受給して3年ほど経ちますので、ハッキリ詳しいことはいえませんが!


私も失業保険受給しながら、月に数回アルバイトをしていましたが、減額ではなくその日数分支給が後送りになるという事でした。
つまり31日のうち7日間アルバイトがあり、ちゃんと申請したらその7日間が引かれた日数が翌月支給され、その7日間は次の月にズレこみまた申請して・・・と繰り返し。
そして就職が決まらず受給日数すべて超えてもまだ無職の場合だったので!もらう日数が月をまたがり順繰りもらえたという事になりました。

そしてその理由も失業保険の6割受取額では生活できないからアルバイトする!と言ったら、「では、勤労何日以内週何時間以内にしなければ就職したとなるので失業保険がもらえなくなるので抑えてください。」と職安の方がアドバイスくれました。
無知なので知恵を貸して下さいm(_ _)m
今、失業保険をもらおうとしています。
失業認定するにあたり求職活動をしたいのですが、自分の条件に合わず悩んでいます(ToT)

もしかしたら
内職先が見つかるかもしれないのですが…
内職だけでは失業保険はもらえないのでしょうか??

ご回答お願いし致します!!
求職活動をするという意味はキチンとした職に就くために行うものです。
アルバイトや内職はキチンとした職ではありません。週20時間以上で31日以上の雇用が見込める職のことです。
つまり雇用保険加入の条件に合った職を探すことです。
内職やアルバイトは失業手当を受けながらその職を見つけるために収入を少しでも増やしたいために行うものです。
>内職だけでは失業保険はもらえないのでしょうか??
ですからこの文言は失業保険の趣旨から外れているというか理解していないと言うことになります。
もちろん雇用保険受給中でも内職、バイト、パートはできますが申請が必要です。
私のような場合国民健康保険の減額は出来ますか?

4月に新卒として入社し、今月、退職しました。詳しくは書けませんが、先月末に社長から無理な条件を突きつけられました。
会社からはこの
条件を飲むか、辞めるかの二つだけの選択肢を与えられ、自己都合として退職になっております。

退職しましたので、国民健康保険に加入しなければなりません。しかし、就活しながらのアルバイトだけではとてもじゃないですが払えそうにないです。

そこで、国民健康保険の減額という制度があると聞いたので、調べてみました。自分の市町村(東京都)では、減額の条件として

① 65歳未満の雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」の方で雇用保険受給資格者証の離職理由が下の表のコードの方。

特定受給資格者 11・12・21・22・31・32

特定理由離職者 23・33・34


と言うことでした。私は自己都合で退職しておりますし、そもそも失業保険の受給条件を満たしていなかったので、雇用保険受給資格者証というものも持っていません。

私のような場合、減額は出来ないという事になりますが…何か他に手はないでしょうか?

【ちなみに】
今年の4月から一人暮らしをしています。
今年の4月から親の扶養からも外れています。
かわいそうに、変な会社に 一番大事な新卒を・・・・

まあ、それはそれとして、

あなたは、昨年1年間 いくらバイトなどで稼ぎましたか?
98万までならば、 非自発的離職の減免をうけずとも、
前年の旧但し額所得が33万なので、 法定減免の対象です。

補足へ

非自発的離職者の減免は、自己都合ではだめですが

昨年あなたの年収が少ないことによる 減免は可能性があります。
昨年は学生だったので、 昨年の給与収入が98万までならば、
所得が 33万までとなります。

所得が33万までであれば、減免される(法定減免) のです。

ただ、この法定減免を受ける場合、所得の申告が必要なので
それをしているかどうかです。
していて、給与収入98万までの場合、減免されて、年15000円程度
になるはずなんですが・・・
失業保険について、詳しい方教えてください><

この度、出産のため会社を退職しました。訳あって産休のみ取って育休を取らずにそのまま退職したのですが、ちょうど離職後30日たったので、働
けるまでの間失業保険を受け取りたいと思っております。

そこで、受け取るために必要なもの、条件があったら教えていただきたいです。そもそもですが、私の様な状況でも受け取ることは可能でしょうか??

離職票?は会社から送付してもらったので、手元にあります。

ご存知の方、教えて頂けると嬉しいです。
雇用保険のいわゆる失業保険とか失業手当と呼ばれるものは「失業しているからもらえる」という性質のものではなく、「失業しているけどすぐに就職ができる」というのが前提で、さらに実際に受け取るためには「就職活動を行った」という実績をハローワークに報告しなければいけません。もっとざっくり言えば、「働けないからもらう」のではなくて、「働きたいけど働けていないからもらう」というものです。

おそらくは「産休を取って在籍中に出産しそのまま退職、まだ育児に専念しなければいけなくて、しばらくの間は働くことができない」というような状況なのであろうと思いますが、細かくはわからないのでハローワークに行って具体的に相談をしてください。育児を理由にしばらく働くことができないという場合は給付を受けることをしばらくの間保留にすることが可能ですがそれにも手続きが必要です。

また、出産・育児に関する給付も健康保険からはあるので、そのあたりのことや「仕事をするのは無理でも勉強はできる」とか「本格的に働くのは無理だけど内職程度ならできるんだけど認めてもらえるかしら?」という話もついでにしてみましょう。健康保険は別物なので手続きはほかでしますがざらっとは教えてくれると思います。

土曜日に相談や電話での問い合わせにも応じてくれる窓口があるので、「ハローワーク」「土曜日」「東京(お住まいの都道府県名)」とかでググれば厚労省あたりの一覧などに出くわせると思うので試してください。平日であればどこのハローワークでも電話の相談も受け付けてくれます。
現在失業保険を受給しています。

次回認定日は6月2日ですが、それまでに内定を貰った場合、日雇いのバイトなどしてはいけないのでしょうか?

情けないですが生活が厳しく、バイトをしなけ
れば生活ができない状況です。


どなたか、分かる方いればご教授をお願いします。
失業給付の基本手当を受給している間は、仕事をすることについては問題はありません。
ただし、正直にありのままに「失業認定申告書」に就労の申告をしなくてはなりません。

失業給付の基本手当を受給中に仕事をされた場合の取り扱いは大まかに以下の通りです。
1日4時間以上の仕事(アルバイト等)をされた日は、失業給付の基本手当は支給を受けることができません。
ただ、無くなってしまうわけでは無く、4時間以上働いた日数分だけ受給期間満了年月日まで繰り越しされていきます。

また、1日4時間未満の仕事(アルバイト等)をされた日については、失業給付の基本手当の支給を受けることができますが、収入があれば失業認定申告書に金額を記入しなくてはなりません。
1日当たりの収入によっては、失業給付の基本手当は減額され、場合によっては不支給となります。
不支給となった場合も無くなってしまうわけでは無く、不支給の日数分が繰り越しされます。

失業認定申告書の記入の方法が分からなければ、仕事をした日について、全てありのままに「○月○日に何時間したのか」「どこの会社でしたのか」「収入の金額」をメモしておき、ハローワークの窓口で職員に相談しながら記入すればよいかと思います。
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