扶養と失業手当(失業保険)についての質問です。
妻が退職し、失業手当を申請しようと考えています。
退職理由は、出産です。

失業手当の延長欄に、出産などの場合は、働きたくてもすぐに
働けない
ので、延長できると書いてありました。育児の場合も3歳未満まで。

この場合、私の扶養にもなり、失業
手当はいくらまでなら、また期間は最大でいつまでならもらう事は可能ですか?

よろしくお願いします。
〉失業手当の延長欄
……なんですかそれは?

「受給期間の延長」とは、受給の時期を先送りできる、という意味です。
支給される日数が多くなるのではありません。

手当を受ける資格は離職後1年間しかありませんが、受けるには再就職可能な状態であることが条件です。
傷病や出産・育児などで、当面は再就職できない場合は、この「1年」という期間を最大で「4年」(1年+延長3年)に延ばしてもらえるのです。

※離職理由が「出産のため」なら、それは「出産のため働けない」という意味ですから、再就職できない状態という扱いになります。


あなたのいう“扶養”が、税の“扶養”なのか健保の“扶養”なのか年金の“扶養”なのか不明ですが。

基本手当の支給対象期間の初日から最終日までは、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。独自の収入がありますから。

逆にいうと、受給期間延長により、手当を受けていない間は条件を満たすことになります。
が、健康保険の保険者(運営団体)によっては、手続きの際、受給期間延長の承認を受けたことの証明を求められます。

詳細は、あなたが加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
失業保険についてお伺いします。初めての利用で、100文字では説明できないので、追記にて詳細を書きます。
55歳、正社員、今の会社に30年勤務してます。
現在、適応障害で休職中で。お給料はゼロです。
寝たきりの主人を抱えて、十数年、一人で頑張ってきましたが、職場の女子達の無理解、介護の重圧で、もう精神的にも体力的にも限界でした。主人の障害基礎年金で月約8万。私の健保から傷病手当金を頂いてますので、
今はなんとかぎりぎり生活は出来ていますが、その後が不安です。
組合規定によると、休職が満期になると退職。会社都合扱いになると明記されてます。
私の場合、会社都合と言っても、理由は適応障害という病気なので、
? 失業保険で言う、就職困難者ですか? 特定理由離職者と同じ意味で360日分くらいありますか?
② 受給日数は退職6ヶ月前の賃金により計算されるそうですが、休職中なのでお給料はないのですが、この場合はどうなるのでしょうか?
③ 健保の傷病手当金を全部頂いたと同時に、休職が終わり退職となります。
同一病気でもし就業不能だとすれば、雇用保険の傷病手当はいただけるのでしょうか?
雇用保険の傷病手当は、求職活動中の傷病とありましたので、引き続き療養中だと、いただけないと解釈していいのでしょうか?

とりあえず、受給期間の延期はしようと思います。年齢が年齢なので、就職に年齢制限も出てきます。
体調を整え、なるべく早く職に就きたいと思います。自分なりに調べたのですが、混乱してしまって・・
よろしくお願いします。
大変な状況ですね。どうぞご無理なさいませんように。

まず、雇用保険の就職困難者の定義ですが、障害者手帳は持っておられませんか?持たれてないなら難しいと思います。

次に、勤続30年とのこと、これは大きいですね。

就職困難者である、なしに関わらず、年齢55歳ですと、

自己都合退職→150日
会社都合退職→330日

雇用保険給付日数が違います。

ポイントは、就職困難者に該当するかとゆうよりも、退職理由の如何の方が重要ではないかと思います。

就職困難者に該当するか、しないか、また、自己都合か会社都合退職かいずれにせよ、雇用保険受給には、「いつでも働ける状態」でないと受給できません。

傷病手当金受給中で退職なら、「働けない」と判断されるでしょう。

「健保の傷病手当を全部頂いたと同時に休職となり、退職」

傷病手当金は、最長で1年6ヶ月受給できます。貴方はいつから受給してますか?
貴方の会社の退職規定がどうなのか定かではありませんが、確認ください。

なお、健保の傷病手当金は、退職後も引き続き受給できるケースがあります。

・退職日までに、1年以上の被保険者期間があること。(これはクリアでしょう)
・退職日に就労不能であること
・退職後も就労不能であること

つまり、同一の傷病で受給する場合、最長1年6ヶ月ですから、貴方がいつから受給しているか?まだ1年6ヶ月を経てないなら、退職後も引き続き受給できるとゆうことです。

雇用保険の基本手当ですが、給与に対し計算されます。現在給与は出てないでしょうから、さかのぼって貴方に賃金が発生していた時から以前6ヶ月での計算となります。

順序としては、

①傷病手当金を受給(最長1年6ヶ月)
②まだ働けない状態ならば、雇用保険受給を延長
③働ける状態になれば、雇用保険受給

となります。
5月末で失業し、その後3ヶ月後に3ヶ月間の失業保険がもらえるのですが、
6月から3ヶ月間は、旦那の扶養に入ろうと思っています。
6月10日くらいに届くであろう離職票をもって、ハローワークに失業保険の申請に行くとき、
すでに、旦那の扶養になってたら、まずいのですか?
基本手当という収入があるから被扶養者・第3号被保険者になれないのであって、その逆ではありません。

なお、組合健保だと、基本手当の受給が終了していない失業者は被扶養者として認められないことがあります。
思い込みで動かず確認を。
回答よろしくお願いします。

現在の会社に勤めて4年経ちました。今年の6月に彼との同棲の為、仕事をやめようと思っています。(彼の勤務地は地方で現在の仕事は続けられません)
聞きたいのはやめた後にかかる税金についてです。最低月々どれくらい払っていかなければならないのか恥ずかしながら無知で検討がつきません。
今現在給料から引かれている額は

保険料 約8000円
年金 約12000円
市民税 約6000円 です。

父親の扶養に入ろうかとも思うのですが別居になる為入れるのかも聞きたいです。
後、退職した後しばらくゆっくりしたいのですが調べているとそういう人には失業保険が出ないと書いてありましたが出ないのでしょうか?

乱文になってしましましたがどなたか回答よろしくお願いいたします。
〉やめた後にかかる税金

可能性があるのは「住民税(都道府県民税+市区町村民税)」と「国民健康保険税」ですね。
※「国民健康保険料」と「国民年金保険料」は「税金」ではないし。


〉父親の扶養に入ろうかとも思うのですが別居になる為入れるのかも聞きたいです。

「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税も、扶養している人が払ってくれる」という制度ではありません。

別居でも、「健康保険」の「被扶養者」にはなれますが、お父さんから、あなたの収入額を超える仕送り額あることが条件になります。
あなた自身の収入額が基準(一般的に日額3611円以下・月額10万8333円以下)を満たさないなら、当然、ダメです。


〉出ないのでしょうか?

雇用保険の基本手当は、すぐにでも再就職したいが職が見つからない人に、つなぎの生活費を支給する制度です。
当然、求職しない人には出ません。



なお、彼が健康保険・厚生年金保険に加入で、事実婚(届け出はしていないが事実上配偶者と同様の関係)であると認められたなら、彼の健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれます。
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